更新日:2023年5月25日
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第1号被保険者の人が転居等で住所が変わったとき、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、市民課に住民異動届の届け出をすることで国民年金の住所変更届を同時に行ったことになるため、国民年金窓口で住所変更の手続きは原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されていない人については、住所変更の手続きが必要です。日本年金機構にマイナンバーが登録されているかどうかは、大分年金事務所(電話 097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただき、ご自身の基礎年金番号またはマイナンバーをお伝えいただければ確認することができます。
年金を受給されている方が転居等で住所や年金の受取先金融機関を変更するときは、大分年金事務所へ「年金受給権者住所変更届」および「年金受給権者受取機関変更届」の届け出が必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、住所変更の届け出は原則不要ですが、通知書等送付先を住民票住所(公称住所)と異なるところに設定されている場合は、「年金受給権者住所変更届」を大分年金事務所へ提出してください。
また、海外へ引っ越しされる人や海外の口座へ年金の振り込みを希望される人は、国内居住者と手続きが違いますので、詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
なお、「年金受給権者住所変更届」および「年金受給権者受取機関変更届」は、本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所にも用意しています。
詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。