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更新日:2024年10月1日

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新たに年金生活者支援給付金の支給が決定した人は令和6年12月から支給が開始されます

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。

今回、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人は、令和6年9月中に自宅に郵送された「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を令和6年9月30日(月曜日)までに日本年金機構へ提出し支給が決定した人で、該当者には令和6年12月上旬に日本年金機構から「年金生活者支援給付金振込通知書」が郵送されます。

初回振込は令和6年12月13日(金曜日)となっており、令和6年10月分~11月分が原則年金と同じ口座に振り込まれ、年金とは別段で通帳に印字されます。以後、年金生活者支援給付金は、年金と同じく原則偶数月の15日(土曜日・日曜日、祝日の際は直前の金融機関の営業日)に振り込まれます。

なお、令和6年10月以降、令和7年1月6日(月曜日)(日本年金機構に必着)までに請求書を提出した人は、令和6年10月分から受け取ることができますが、初回振込は令和7年1月以降になります。

対象者

〇現在、老齢基礎年金を受給している人のうち、以下の要件を満たしている人

  • 65歳以上
  • 世帯員全員の市民税・県民税が非課税
  • 年金収入額とその他所得額の合計が889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下)

〇現在、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年所得額が約472万円以下の人

請求手続きがお済みでない人は必ず令和7年1月6日(月曜日)までに手続きを

令和6年度から新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人は、令和7年1月6日(月曜日)までに請求の手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和6年10月分までさかのぼって給付金を受け取ることができますが、令和7年1月7日(火曜日)以降に請求書を提出した場合は、請求月の翌月分以降からしか受け取ることができませんので、まだ請求の手続きがお済みでない人は、早めの手続きをお願いします。

年金生活者支援給付金の請求でお困りの時は、お電話ください

年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構の下記「給付金専用ダイヤル」、もしくは「大分年金事務所(097-552-1211自動音声案内1→2)」で行っておりますので、お困りの際はお問い合わせください。

給付金専用ダイヤル

0570-05-4092(ナビダイヤル)

※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-5539-2216(一般電話)

受付時間

  • 月曜日・・午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日・・午前8時30分~午後5時15分
  • 第2土曜日・・午前9時30分~午後4時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日は午後7時までご相談をお受けしています。

※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お願い

  • お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金生活者支援給付金請求書(はがき型))をご用意ください。
  • 代理人(2親等以内)からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要となります。

日本年金機構・厚生労働省・市役所等を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構・厚生労働省・市役所等から、年金生活者支援給付金の請求に当たって、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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