更新日:2024年4月8日
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障害年金を受給されている人は、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。
「障害状態確認届」が届いたときは提出期限前3カ月以内の障害状態を「診断書」欄を医師に記入してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに提出する必要があります。同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送していただくか、大分年金事務所に提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている人は、国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所に提出することもできます。
提出期限までに「障害状態確認届」の提出がなかった場合は、通常、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
なお、20歳前障害基礎年金を受給されている人に毎年7月上旬に日本年金機構から送付されていた所得状態届(はがき)は、令和元年度から送付されなくなり、提出も不要となりました。ただし、日本年金機構においてマイナンバーの情報連携等により所得情報が確認できない場合は、これまで通り所得状況届の提出が必要となりますので、対象となる人には提出に関する案内が送付されます。