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更新日:2025年7月1日

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「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を7月22日(火曜日)から受け付けます

令和6年度の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)は、令和7年7月31日(木曜日)で有効期限が切れます。有効期限後も、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない等の理由で認定証が必要な場合は、令和7年7月22日(火曜日)から受け付けますのでご申請ください。

マイナ保険証を利用する方は、認定証の交付申請手続きや提示が不要になりますのでぜひご利用ください。

医療機関等で診療を受ける際は、マイナ保険証を利用して限度額情報の確認を受けるか、認定証の交付を受け医療費の支払い窓口に提示することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。

毎年、受付開始から当面の間、申請窓口が大変混雑します。認定証は、8月31日までの申請により「8月1日」から有効のものが発行されます。8月当初に入院や高額な治療を受けるなどの予定がない場合は、混雑時を避けてお越しください。

マイナ保険証を利用する場合

オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で、限度額情報の確認ができれば、認定証の交付申請手続きや医療機関等への提示が不要となります。

ご利用にあたっての注意事項

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
  • 住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途認定証の交付申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で限度額情報の確認ができない場合があります。
  • マイナ保険証を利用している場合でも、認定証の交付を受けることが可能です。

詳細は使ってみよう!マイナ保険証(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

認定証の有効期間

8月1日~翌年7月31日(毎年、申請が必要です。)

申請日が属する月の初日(1日)から有効な認定証を発行

申請窓口

本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間:午前8時30分~午後5時15分、ただし国保年金課(本庁)は午前8時30分~午後6時まで

(土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)

申請が必要な人

  • 70歳未満の人
  • 70歳~74歳の「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の区分に該当する人 

※「一般」「現役並み所得者3」の区分の人は、認定証が不要です。医療機関の支払い窓口で、「一般」もしくは「現役並み所得者3」であることを口頭で伝えることで、自己負担額を限度額に抑えることができます。

申請に必要なもの

  • 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報を確認できるもの
  • 長期入院該当者(申請月以前の12カ月間に、入院日数(課税されていた期間を除く)が90日を超えている場合)は、医療機関等が発行する領収書または入院期間証明書
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には、減額対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)537-2098

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