更新日:2023年6月27日
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医療機関で診療を受ける際、「限度額適用認定証(市民税課税世帯)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」を医療費の支払い窓口に提示することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。(以下「認定証」といいます。)
※事前に国保担当窓口で「認定証」の交付を受け、医療費の支払いをする際に「国民健康保険被保険者証」とあわせて提示することが必要です。
※「一般」「現役並み所得者3」の区分の人は、認定証が不要です。医療機関の支払い窓口で、国民健康保険被保険者証を提示し、「一般」もしくは「現役並み所得者3」であることを口頭で伝えることで、自己負担額を限度額に抑えることができます。
自己負担限度額の適用区分については、「医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。
オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で、適用区分の確認ができれば認定証の提示が不要となります(確認にあたり本人の同意が必要)。
※長期入院に該当する人は、認定証(長期入院該当)の提示が必要です。
※申請書には認定証を必要とする人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
申請月を含む過去12か月で入院日数が91日以上ある場合は、改めて減額認定の申請が必要です。(※市民税非課税期間中の入院に限ります。)
区分が「低所得者1」の人を除き、医療機関の窓口で支払う入院時の食事代が1食あたり210円から160円に減額されます。
申請月の翌月1日より適用となります。
「国民健康保険被保険者証」「本人確認書類」のほかに、
大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁舎は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます。
入院時の食事代については、保険の対象外となるため、医療費とは別に標準負担額の支払いが必要です。
認定証を医療費の支払い窓口に提示することで、食事代減額の適用を受けることができます。
※適用を受けるためには、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。後からの払い戻しは原則できません。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
70歳未満「ア」「イ」「ウ」「エ」 70歳以上「現役並み所得者1.2.3」「一般」 |
460円 | |
市民税非課税世帯 |
70歳未満「オ」 70歳以上「低所得者2」 |
90日までの入院 | 210円 |
91日以上の入院 | 160円 | ||
70歳以上「低所得者1」 | 100円 |
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