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更新日:2024年12月2日

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医療費の窓口負担を抑える「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」の利用について【国保加入者】

医療機関等で診療を受ける際、「限度額適用認定証(市民税課税世帯)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」(以下「認定証」)の交付を受け、医療費の支払い窓口に提示することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。
また、「マイナ保険証」を利用することにより医療機関等で限度額情報の確認ができれば、認定証の交付申請手続きや提示が不要になりますのでぜひご利用ください。
※マイナ保険証…保険証利用登録を行ったマイナンバーカード

マイナ保険証を利用する場合

オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で、限度額情報の確認ができれば認定証の提示が不要となります。なお、限度額情報の確認にはマイナ保険証の提示を行う際、同意が必要です。

ご利用にあたっての注意事項

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
  • 住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途認定証の交付申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で限度額情報の確認ができない場合があります。

詳細は使ってみよう!マイナ保険証(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

認定証を利用する場合

※オンラインによる申請については、国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のオンライン申請について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

申請が必要な人

  • 70歳未満の人
  • 70歳~74歳の「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の区分に該当する人 

※「一般」「現役並み所得者3」の区分の人は、認定証が不要です。医療機関の支払い窓口で、国民健康保険被保険者証を提示し、「一般」もしくは「現役並み所得者3」であることを口頭で伝えることで、自己負担額を限度額に抑えることができます。

自己負担限度額の適用区分については、「医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報を確認できるもの
  • 届出をする人の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には認定証を必要とする人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

長期入院に該当する人

申請月を含む過去12か月で入院日数が91日以上ある場合は、改めて減額認定の申請が必要です。(※市民税非課税期間中の入院に限ります。)

区分が「低所得者1」の人を除き、医療機関の窓口で支払う入院時の食事代が1食あたり、さらに減額されます。

申請月の翌月1日より適用となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報を確認できるもの
  • 届出をする人の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認定証(有効期間内のもの)
  • 入院期間が分かる書類(医療機関が発行する領収書または入院証明書)

受付窓口

大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁舎は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます。

郵送の場合は

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所国保年金課 給付担当班までお送りください。

自己負担限度額について

  • 月の1日から末日までの受診を1か月として、1か月ごとに計算します。
  • ひとつの医療機関ごとに自己負担限度額を適用します。
  • 同月に同じ医療機関で受診した場合でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別々に自己負担限度額を適用します。
  • 保険適用外の診療や入院時の差額ベッド代・食事代は自己負担限度額適用の対象外です。
  • 当診療月から数えて過去12か月で、4月以上限度額を適用した場合、4回目以降の窓口での自己負担限度額が下がります。

入院時の食事代減額適用について(市民税非課税世帯の人)

入院時の食事代については、保険の対象外となるため、医療費とは別に標準負担額の支払いが必要です。

認定証を医療費の支払い窓口に提示することで、食事代減額の適用を受けることができます。

※適用を受けるためには、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。後からの払い戻しは原則できません。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり) ※令和6年5月31日まで適用

所得区分 標準負担額
市民税課税世帯

70歳未満「ア」「イ」「ウ」「エ」

70歳以上「現役並み所得者1.2.3」「一般」

460円
市民税非課税世帯

70歳未満「オ」

70歳以上「低所得者2」

90日までの入院 210円
91日以上の入院 160円
70歳以上「低所得者1」 100円

 

入院時食事代の標準負担額(1食あたり) ※令和6年6月1日から適用

所得区分 標準負担額
市民税課税世帯

70歳未満「ア」「イ」「ウ」「エ」

70歳以上「現役並み所得者1.2.3」「一般」

490円
市民税非課税世帯

70歳未満「オ」

70歳以上「低所得者2」

90日までの入院 230円
91日以上の入院 180円
70歳以上「低所得者1」 110円

 

注意事項

  • 発効日は、国保資格のある「申請月の1日(または資格取得日)」です。
  • 申請日の属する月より前にさかのぼって認定証を発行することは、原則出来ません。
  • 窓口申請が困難な特別な事情がある場合は、医療費の支払い前に国保年金課へご相談ください。
  • 国民健康保険税に滞納があると認定証の発行ができない場合があります。
  • 認定証の有効期間は、8月1日~7月31日までの1年間です。
  • 70歳になる人は、誕生月の末日まで(1日生まれの人は誕生月前月の末日まで)有効です。
  • 後期高齢者医療制度に移行する人は、誕生日の前日まで有効です。
  • 認定証は、毎年の申請が必要です。新年度証の申請受付開始日は、市報でお知らせします。
  • 大分市役所本庁で申請した場合は、要件や書類に不備がないときに限り、即日交付します。
  • 各支所、本神崎・一尺屋連絡所で申請した場合は、後日、郵送となります。
  • 世帯主および世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分判定ができません。
  • 市民税未申告の場合は、認定証の申請を行う前に申告をお願いします。

ダウンロード

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:111KB)

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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