更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
医療機関等で診療を受ける際、「限度額適用認定証(市民税課税世帯)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」(以下「認定証」)の交付を受け、医療費の支払い窓口に提示することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。
また、「マイナ保険証」を利用することにより医療機関等で限度額情報の確認ができれば、認定証の交付申請手続きや提示が不要になりますのでぜひご利用ください。
※マイナ保険証…保険証利用登録を行ったマイナンバーカード
オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で、限度額情報の確認ができれば認定証の提示が不要となります。なお、限度額情報の確認にはマイナ保険証の提示を行う際、同意が必要です。
詳細は使ってみよう!マイナ保険証(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※オンラインによる申請については、国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のオンライン申請について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※「一般」「現役並み所得者3」の区分の人は、認定証が不要です。医療機関の支払い窓口で、国民健康保険被保険者証を提示し、「一般」もしくは「現役並み所得者3」であることを口頭で伝えることで、自己負担額を限度額に抑えることができます。
自己負担限度額の適用区分については、「医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。
※申請書には認定証を必要とする人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
申請月を含む過去12か月で入院日数が91日以上ある場合は、改めて減額認定の申請が必要です。(※市民税非課税期間中の入院に限ります。)
区分が「低所得者1」の人を除き、医療機関の窓口で支払う入院時の食事代が1食あたり、さらに減額されます。
申請月の翌月1日より適用となります。
大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁舎は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます。
郵送の場合は
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所国保年金課 給付担当班までお送りください。
入院時の食事代については、保険の対象外となるため、医療費とは別に標準負担額の支払いが必要です。
認定証を医療費の支払い窓口に提示することで、食事代減額の適用を受けることができます。
※適用を受けるためには、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。後からの払い戻しは原則できません。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) ※令和6年5月31日まで適用
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
70歳未満「ア」「イ」「ウ」「エ」 70歳以上「現役並み所得者1.2.3」「一般」 |
460円 | |
市民税非課税世帯 |
70歳未満「オ」 70歳以上「低所得者2」 |
90日までの入院 | 210円 |
91日以上の入院 | 160円 | ||
70歳以上「低所得者1」 | 100円 |
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) ※令和6年6月1日から適用
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
70歳未満「ア」「イ」「ウ」「エ」 70歳以上「現役並み所得者1.2.3」「一般」 |
490円 | |
市民税非課税世帯 |
70歳未満「オ」 70歳以上「低所得者2」 |
90日までの入院 | 230円 |
91日以上の入院 | 180円 | ||
70歳以上「低所得者1」 | 110円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。