ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の給付 > 被保険者資格証明書での診療(特別療養費)【国保加入者】

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

被保険者資格証明書での診療(特別療養費)【国保加入者】

被保険者資格証明書の交付を受け、医療機関を受診し、医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を療養費として支給します。
(例)自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。

【注意】健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定された金額が支給されます。

特別療養費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

必要書類
  • 国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
  • 世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 同意書
  • 医療機関が発行した領収書

※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

受付窓口

市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除きます。

申請期間

診療に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書(レセプト)の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る