更新日:2024年12月2日
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被保険者資格証明書の交付を受け、医療機関を受診し、医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を療養費として支給します。
(例)自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。
【注意】健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定された金額が支給されます。
特別療養費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
必要書類 |
※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。 ※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など) |
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受付窓口 |
市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで) |
申請期間 |
診療に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書(レセプト)の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。 |
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。
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