更新日:2024年6月5日
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整骨院・接骨院には健康保険が使える場合と使えない場合があることをご存じでしょうか?
単なるマッサージ代わりの利用では健康保険は使えません。その場合は、療養にかかる費用を全額自己負担することで施術を受けることができます。
施術を受ける際は、「いつ」「どこで」「何をして」「どんな症状がある」のかを、施術者へ正確にきちんと伝えましょう。
健康保険が使えるかどうかなどご不明な点は、施術所窓口でお尋ねください。
《償還払い》
本来、柔道整復師の施術を受けた場合は、患者さん(被保険者)が施術料の全額を柔道整復師に支払った後、領収書等を添付した申請書を保険者(大分市国保)に提出して、一部負担金を除いた金額の払い戻しを受けます。償還払いは、患者さん(被保険者)自身で給付申請手続きをしなければいけないことや経済的な負担などがあります。
《受領委任払い》
受領委任払いは、患者さん(被保険者)が一部負担分を支払い、施術を行った柔道整復師が、代わりに保険者負担分の請求を行います。柔道整復師が地方厚生局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、窓口で一部負担金を支払うだけで施術が受けられ、現在多くの施術所で行われています。
『療養費支給申請書』は、施術料の保険者負担分の支払いを受けるための書類です。患者さん(被保険者)が柔道整復師に委任をすることで、患者さん(被保険者)に代わって療養費を保険者(大分市国保)に請求します。
大分市では、国保加入者皆さまの保険料を財源として支給する療養費について、公平かつ適切に運用するため、柔道整復師から提出される請求書の内容点検を実施しています。
つきましては、施術を受けられた方に対し、柔道整復師の施術内容などについて文書にて照会・確認等させていただく場合がありますので、恐れ入りますが照会があった場合は、必ずご記入のうえご返送いただきますようお願い申し上げます。
記入にあたり、整骨院・接骨院に確認していただく必要はありません。施術を受けたご本人(または事情の分かる方)が、おわかりになる範囲でご回答ください。
※なお、この照会によって、皆さまに施術料等の請求をすることは一切ありません。また、皆さまが整骨院・接骨院で施術を受けることを妨げるものではありません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますようお願いいたします。併せまして『国保の安定的な財政運営』の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
参考通知:柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みについて【保医発0312第1号:平成24年3月12日】