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更新日:2024年3月25日

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柔道整復師(整骨院・接骨院)等の施術を受けられる方へ

整骨院・接骨院には健康保険が使える場合と使えない場合があることをご存じでしょうか?

単なるマッサージ代わりの利用では健康保険は使えません。その場合は、療養にかかる費用を全額自己負担することで施術を受けることができます。

施術を受ける際は、「いつ」「どこで」「何をして」「どんな症状がある」のかを、施術者へ正確にきちんと伝えましょう。

健康保険が使えるかどうかなどご不明な点は、施術所窓口でお尋ねください。

健康保険が使えるとき(外傷性が明らかな場合)

  • 〇打撲・ねんざ・挫傷(肉離れを含む)
  • 〇骨折・脱臼の応急処理
    *応急処置後に施術を受ける場合や、応急処置以外で骨折・脱臼の施術を受ける場合は、あらかじめ医師の同意(口頭での同意可)が必要です。
  • 〇骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

健康保険が使えないとき(自費で療養を受けることができます。)

  • ✖疲労性、慢性的な要因からくる肩こり・筋肉疲労
    *日常生活による疲れ・肩こり・腰痛
    *スポーツなどによる筋肉疲労
    *神経痛・リウマチ・五十肩・慢性関節炎などからくる痛み、こり
  • ✖慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
    *長期間、施術を受けても快方に向かわないときは、内科的な要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
  • ✖労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • ✖保険医療機関で同じ負傷等で治療中のもの(医師の同意がない場合)
  • ×他の施術所で同じ負傷等で治療中のもの
    *病院、診療所、他の施術所において同じ負傷で治療中のものは、施術を受けても健康保険の対象になりません。

整骨院・接骨院にかかるときの注意点

  • 領収書は必ずもらって保管しておきましょう。
    ※治療の内容について支払事務の都合により、受療月から数か月後に大分市国保よりお尋ねすることがあります。
  • 「療養費支給申請書」の内容を確認し、委任状欄への署名は自分で書きましょう。
    ご自身(患者)が柔道整復師に大分市国保への療養給付費の請求を委任するための書類です。
    白紙の用紙に署名してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので、
    1.負傷の原因 2.施術を受けた回数 3.自己負担額 4.施術内容に誤りがないか、よく確認して、必ずご自身で署名しましょう。
  • 整骨院・接骨院にかかったときは、負傷部位や施術内容などの記録をしておきましょう。
    大分市国保から問い合わせがありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。

「償還払い」と「受領委任払い」

《償還払い》

本来、柔道整復師の施術を受けた場合は、患者さん(被保険者)が施術料の全額を柔道整復師に支払った後、領収書等を添付した申請書を保険者(大分市国保)に提出して、一部負担金を除いた金額の払い戻しを受けます。償還払いは、患者さん(被保険者)自身で給付申請手続きをしなければいけないことや経済的な負担などがあります。

《受領委任払い》

受領委任払いは、患者さん(被保険者)が一部負担分を支払い、施術を行った柔道整復師が、代わりに保険者負担分の請求を行います。柔道整復師が地方厚生局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、窓口で一部負担金を支払うだけで施術が受けられ、現在多くの施術所で行われています。

『療養費支給申請書』は、施術料の保険者負担分の支払いを受けるための書類です。患者さん(被保険者)が柔道整復師に委任をすることで、患者さん(被保険者)に代わって療養費を保険者(大分市国保)に請求します。

医療費の適正化の取り組みとして、受診照会にご協力ください

大分市では、国保加入者皆さまの保険料を財源として支給する療養費について、公平かつ適切に運用するため、柔道整復師から提出される請求書の内容点検を実施しています。

つきましては、施術を受けられた方に対し、柔道整復師の施術内容などについて文書にて照会・確認等させていただく場合がありますので、恐れ入りますが照会があった場合は、必ずご記入のうえご返送いただきますようお願い申し上げます。

記入にあたり、整骨院・接骨院に確認していただく必要はありません。施術を受けたご本人(または事情の分かる方)が、おわかりになる範囲でご回答ください。

※なお、この照会によって、皆さまに施術料等の請求をすることは一切ありません。また、皆さまが整骨院・接骨院で施術を受けることを妨げるものではありません。

柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますようお願いいたします。併せまして『国保の安定的な財政運営』の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

参考通知:柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みについて【保医発0312第1号:平成24年3月12日】

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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