更新日:2024年6月25日
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大分市国保に加入している人が出産したときに、出産育児一時金として以下のとおり支給します。妊娠12週(85日)以上の死産、流産でも出産育児一時金の支給対象です。
出産された時期 | 産科医療補償制度に加入している分娩機関における在胎週数22週以降の出産の場合 | 産科医療補償制度に加入していない分娩機関における出産および在胎週数22週未満の出産の場合 |
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令和3年12月31日までの出産 |
42万円 | 40万円4千円 |
令和4年1月1日~ 令和5年3月31日までの出産 |
42万円 | 40万円8千円 |
令和5年4月1日以降の出産 | 50万円 | 48万円8千円 |
※給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。
病院や診療所が加入する補償制度で、分娩に関連して出生児が重度脳性麻痺を発症した場合に、再発防止とご家族の経済的負担を軽減するための補償を行うことを目的としています。
医療機関等で手続きを行うだけで、保険者(大分市国保)から医療機関へ、出産育児一時金を直接支払う制度です。制度の利用により、事前にまとまった出産費用を用意する必要がなくなります。手続き方法は、出産を予定している医療機関等へお問い合わせください。
出産後に、出産育児一時金の申請が必要な場合があります。該当する人は、「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要な書類を添付して国保担当窓口に申請してください。
※申請書類に訂正がある場合は、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)があると便利です。
※申請書には世帯主および出産した人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となります。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
申請に必要なもののほかに、次の1~3の書類が必要となります。詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。
市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除きます。
以下のいずれにも該当する場合は、加入していた社会保険からの支給となります。手続きの詳細は、加入していた社会保険にお問い合わせください。
※社会保険から支給される場合は、大分市国保への申請はできません。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。
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