更新日:2023年6月27日

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出産育児一時金【国保加入者】

大分市国保に加入している人が出産したときに、出産育児一時金として以下のとおり支給します。妊娠12週(85日)以上の死産、流産でも出産育児一時金の支給対象です。

出産された時期 産科医療補償制度に加入している分娩機関における在胎週数22週以降の出産の場合 産科医療補償制度に加入していない分娩機関における出産および在胎週数22週未満の出産の場合

令和3年12月31日までの出産

42万円 40万円4千円

令和4年1月1日~

令和5年3月31日までの出産

42万円 40万円8千円
令和5年4月1日以降の出産 50万円 48万円8千円

※給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。

産科医療補償制度とは

病院や診療所が加入する補償制度で、分娩に関連して出生児が重度脳性麻痺を発症した場合に、再発防止とご家族の経済的負担を軽減するための補償を行うことを目的としています。

「医療機関直接支払制度」の利用について

医療機関等で手続きを行うだけで、保険者(大分市国保)から医療機関へ、出産育児一時金を直接支払う制度です。制度の利用により、事前にまとまった出産費用を用意する必要がなくなります。手続き方法は、出産を予定している医療機関等へお問い合わせください。

出産育児一時金の申請が必要な人

出産後に、出産育児一時金の申請が必要な場合があります。該当する人は、「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要な書類を添付して国保担当窓口に申請してください。

  • 医療機関直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の支給額より少なかった
  • 医療機関直接支払制度の利用を希望しなかった
  • 医療機関直接支払制度に加入していない医療機関等で出産した
  • 海外で出産した

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証 
  • 世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 医療機関発行の出産費用の明細書・領収書
  • 医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
    ※直接支払制度利用の確認と他の保険者への重複申請を防ぐために提出していただくものです。
  • 死産や流産の場合は、火葬許可証・医師の証明書等

※申請書類に訂正がある場合は、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)があると便利です。

※申請書には世帯主および出産した人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となります。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

海外で出産した場合

申請に必要なもののほかに、次の1~3の書類が必要となります。詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。

  1. 海外に渡航した事実が確認できる書類(出産した方のパスポート、搭乗券の半券など)
  2. 出産の公的証明(現地の公的機関・医療機関が発行する戸籍、住民票、出産証明書など)
  3. 上記2.の日本語翻訳文

受付窓口

市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除きます。

支給時期

  • 医療機関直接支払制度を利用した場合:出産日から2~3か月後
  • 医療機関直接支払制度を利用しなかった場合:申請日から3~4週間後

注意事項

社会保険からの支給対象者となる場合があります。社会保険によっては、独自の付加給付により大分市国民健康保険より支給額が高い場合があります。以下のどちらともに該当する場合は、加入していた社会保険にお問い合わせください。

※支給は、どちらか1つの保険者からとなります。

  • 大分市国民健康保険に加入して6か月以内の出産
  • 大分市国民健康保険に加入する前に、社会保険に被保険者として1年以上継続加入していた

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

ダウンロード

国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF:118KB)

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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