更新日:2014年12月25日
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現在、「国民健康保険」に加入している人は、75歳の誕生日から「後期高齢者医療制度」に加入することとなるため、75歳の誕生月は「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」という2つの医療保険に加入することになります。そのため、誕生月に入院費等で高額な医療費がかかった場合は、それぞれの制度の自己負担限度額まで医療機関でお支払いしていただくことがあり、医療費の負担が他の月よりも多くなるということがありました。
そこで誕生月分の自己負担額が増加するという問題を解消するため、平成21年1月から75歳の誕生月の診療分に限り、それぞれの制度の自己負担限度額を2分の1にすることになりました。
ただし、誕生日が1日の人は、誕生日の月に加入している医療保険が「後期高齢者医療制度」のみとなり、医療機関での負担が増加することがないため、対象外となります。