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更新日:2024年12月4日

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国民健康保険高額療養費の自動支給について

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。詳しくは、医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。

これまで、70歳未満の世帯員のいる世帯について高額療養費の支給申請手続きについては、診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありましたが、令和6年12月(令和6年10月診療分)からは、初回のみ簡素化の申請書を提出していただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。

対象世帯には診療月から3カ月後を目途に「国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)」を送付しますので、郵送または大分市役所、各支所、連絡所の窓口で申請してください。

対象診療月

平成31年2月以降で、対象世帯の要件をすべて満たし、時効に到達していない診療月から

※70歳未満の国保加入者がいる世帯は令和6年10月以降が対象です。

※対象とならない診療月については、窓口で月ごとの申請が必要です。

対象世帯

以下のすべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 申請時において本市の国民健康保険税の滞納がないこと
  2. 再審査等により支給額に変更が生じた場合、次回以降の支給額で調整されることを了承していること
停止・解除について

以下の条件にあてはまると手続き簡素化が停止または解除される場合があります。

  1. 国民健康保険税の滞納が確認された場合(滞納がなくなり次第、簡素化が再開されます)
  2. 指定された口座に振込ができない場合
  3. 指定した振込先金融機関の口座名義人の資格に異動があり、当該世帯における国民健康保険の資格を有しなくなった場合
公金受取口座を利用される方

申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 窓口に来る方が世帯主以外の場合は、公金受取口座利用に関する委任状の記入が必要となること。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 公金受取口座の登録抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

受付窓口 本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)
費用 無料

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
  • 振込先口座の分かるもの(世帯主または国保世帯員)
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※場合によって、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

※申請書には世帯主の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

高額療養費(外来年間合算)について

高額療養費(外来年間合算)の申請においても簡素化が開始されます。ただし、計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から大分市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は申請書の提出が必要となります。

詳しくは、高額療養費(外来年間合算)について【国保加入者】こちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-2098

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