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更新日:2024年11月7日

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国民健康保険加入者で令和5年5月7日までに新型コロナウイルス陽性となった方へ 傷病手当金の申請はお済みですか?

勤務先から給与等の支払いを受けている被用者(個人事業主は除く)で、新型コロナウイルスに感染(または発熱等の症状があり感染の疑いによる療養)のため4日以上労務に服することができず、給与等の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します(労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算される)のでご注意ください。

詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について【国保加入者】をご覧ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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