更新日:2024年12月2日
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やむを得ず医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を療養費として支給します。
必要な手続き方法を確認のうえ申請してください。
例えば、自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。
支払った医療費の全額が払い戻されるわけではなく、健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定した金額が払い戻されます。
※世帯主および診療を受けた人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要な書類があります。
※申請書には世帯主および診療を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
※手続きの種類により、このほかに必要なもの(書類)があります。必ず、各手続き方法をご確認ください。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。
大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます。
※5.移送料と6.海外療養費の申請は大分市役所本庁舎2階国保年金課の3番窓口のみが受付窓口となります。
診療費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
1. 急病や不慮の事故、または旅行先などでやむを得ず保険証を持たずに医療機関で診療を受け、診療費の全額を支払った場合
必要書類 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。 |
注意事項 |
医療機関から診療報酬明細書(レセプト)の発行があった場合は、持参してください。 |
2. 国保加入期間中に、以前加入していた健康保険証を使用して医療機関を受診し、以前の健康保険に保険者負担分を返金した場合
必要書類 |
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申請期間 |
診療日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。 |
注意事項 |
診療報酬明細書を取り寄せる方法について、以前の健康保険に確認のうえ、申請してください。 |
医師が治療上必要があると認め、コルセットなど治療用装具を製作した場合
治療用装具の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
必要書類 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
申請受理(15日締切)の翌月中旬 |
注意事項 |
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治療用眼鏡等の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
支給対象 |
次の1.2のどちらも満たす人が対象となります。
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必要書類 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
申請受理(15日締切)の翌月中旬 |
注意事項 |
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受領委任制度に参加していない施術所で施術を受け、窓口で療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合
「はり・きゅう」「あん摩・マッサージおよび指圧」を受けたときの申請
療養費支給申請書(はり・きゅう用)と必要書類を揃えて申請してください。
必要書類 |
※申請内容により、このほかに必要なもの(書類)があります。申請前に国保年金課までお問合わせください。 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬 |
※申請前に、国保年金課までお問合せください。
移送料の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
支給対象 |
保険者が、以下のすべてに該当すると認めた場合
※通院など一時的、緊急的と認められない場合は支給の対象となりません。 |
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必要書類 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬 |
注意事項 |
支給額は、最も経済的な経路および方法により移送した場合の費用により算定します。 |
日本在住(国外に約1年未満)の国保加入者が、海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず医療機関で診療を受けた場合
海外療養費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
≪支給対象にならないもの≫
支給額 |
「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担相当額」を控除した金額 |
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必要書類 |
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申請期間 |
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間 |
支給日 |
診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬 |
注意事項 |
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