ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の給付 > 療養費・移送料・海外での診療【国保加入者】

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

療養費・移送料・海外での診療【国保加入者】

やむを得ず医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を療養費として支給します。
必要な手続き方法を確認のうえ申請してください。
例えば、自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。

健康保険対象外の費用について

支払った医療費の全額が払い戻されるわけではなく、健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定した金額が払い戻されます。

療養費の種類

  1. 診療費を全額支払ったとき
  2. 治療用装具を製作したとき
  3. 小児弱視等の治療用眼鏡およびコンタクトを購入したとき
  4. 「はり・きゅう」「あん摩・マッサージおよび指圧」を受けたとき
  5. 移送料
  6. 海外渡航中に医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
  • 世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※世帯主および診療を受けた人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要な書類があります。

※申請書には世帯主および診療を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

※手続きの種類により、このほかに必要なもの(書類)があります。必ず、各手続き方法をご確認ください。

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

受付窓口

大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます。

※5.移送料と6.海外療養費の申請は大分市役所本庁舎2階国保年金課の3番窓口のみが受付窓口となります。

1. 診療費を全額支払ったとき

診療費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

1. 急病や不慮の事故、または旅行先などでやむを得ず保険証を持たずに医療機関で診療を受け、診療費の全額を支払った場合

必要書類
  • 同意書
  • 医療機関発行の領収書
申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。

注意事項

医療機関から診療報酬明細書(レセプト)の発行があった場合は、持参してください。

 

2. 国保加入期間中に、以前加入していた健康保険証を使用して医療機関を受診し、以前の健康保険に保険者負担分を返金した場合

必要書類

  • 同意書
  • 以前の健康保険に保険者負担分を返金したことが確認できる領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
申請期間

診療日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。

注意事項

診療報酬明細書を取り寄せる方法について、以前の健康保険に確認のうえ、申請してください。

2.  治療用装具を製作したとき

医師が治療上必要があると認め、コルセットなど治療用装具を製作した場合

治療用装具の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

必要書類

  • 医師の証明書
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

申請受理(15日締切)の翌月中旬

注意事項
  • 前回と同じ装具を製作した場合は、装具の耐用年数経過後でなければ保険適用とならず、支給されない場合があります。
  • 装具の種類によっては、支給額の上限があります。

3. 小児弱視等の治療用眼鏡およびコンタクトレンズを購入したとき

治療用眼鏡等の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

支給対象

次の1.2のどちらも満たす人が対象となります。

  1. 9歳未満の小児
  2. 対象疾病:弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正

必要書類

  • 眼科医の「治療用眼鏡等」作成指示書等(視力などの検査結果の分かるもの)
  • 治療用購入した「治療用眼鏡等」の領収書
    ※『小児の氏名』、『治療用眼鏡代』等購入品の内容の記載が必要です。
申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

申請受理(15日締切)の翌月中旬

注意事項
  • 眼鏡の更新(再申請)について
    5歳未満:作成日から1年以上の装着期間
    5歳以上:作成日から2年以上の装着期間 であることが必要です。
    ※更新する眼鏡を購入する時の年齢です。
  • 支給額の上限があります。

4. 「はり・きゅう」「あん摩・マッサージおよび指圧」を受けたとき

受領委任制度に参加していない施術所で施術を受け、窓口で療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合

「はり・きゅう」「あん摩・マッサージおよび指圧」を受けたときの申請
療養費支給申請書(はり・きゅう用)と必要書類を揃えて申請してください。

必要書類
  • 医師の同意書

※申請内容により、このほかに必要なもの(書類)があります。申請前に国保年金課までお問合わせください。

申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬

5. 移送料について

※申請前に、国保年金課までお問合せください。

移送料の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

支給対象

保険者が、以下のすべてに該当すると認めた場合

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

※通院など一時的、緊急的と認められない場合は支給の対象となりません。

必要書類

  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 移送の内容が分かるもの
    ※傷病名およびその原因・発病・負傷の年月日、移送経路・移送方法・移送年月日、付添人の氏名・住所、移送に要した費用の額の内容が確認できる書類が必要となります。
申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬

注意事項

支給額は、最も経済的な経路および方法により移送した場合の費用により算定します。

6. 海外渡航中に医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)

日本在住(国外に約1年未満)の国保加入者が、海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず医療機関で診療を受けた場合

海外療養費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。

≪支給対象にならないもの≫

  • 療養(治療)目的での渡航で診療を受けた場合の診療費用
  • 長期間(約1年以上)国外に居住している場合の診療費用
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為にかかる費用
支給額

「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担相当額」を控除した金額

必要書類

  • 調査に関わる同意書
  • 海外医療機関が発行した領収書
  • 海外医療機関が発行した『領収明細書』※1
  • 海外医療機関が発行した『診療内容明細書』※2
  • ※1※2の日本語翻訳文
  • パスポートまたは旅券、航空券などの『渡航の事実』『渡航の期間』が確認できるもの
    ※パスポートは、『顔写真』『渡航の事実』『渡航の期間』を確認できる部分が必要です。
  • 世帯主および診療を受けた人の印鑑(朱肉を使うもの)
申請期間

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

支給日

診療報酬明細書(レセプト)の審査の関係で、早くても申請受理から3か月後の中旬

注意事項
  • 『領収明細書』※1と『診療内容明細書』※2の様式は、渡航前に準備をしておくと便利です。ダウンロードまたは国保年金課までお越しください。
  • 『領収明細書』※1と『診療内容明細書』※2については、受診月ごとに各1枚必要となります。また、複数の医療機関で診療を受けた場合は、1つの医療機関につき各1枚必要です。

ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:218KB)

同意書(診療費)(PDF:22KB)

領収明細書(海外療養費)(PDF:681KB)

診療内容明細書(海外療養費)(PDF:3,483KB)

調査に関わる同意書(海外療養費)(PDF:109KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る