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更新日:2022年11月1日

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交通事故等に遭ったとき【国保】

交通事故や暴力行為(けんか)など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療の場合、本来、加害者が被害者の医療費(保険適用分)を負担すべきものです。

ただし、届出をすることで、保険証を使用し治療を受けることができます。

その場合、保険者(大分市)が加害者に代わって一時的に医療費(保険適用分)を立て替えて支払い、後日、加害者へ請求することになるため、「第三者行為による傷病届」を速やかに提出してください。

※保険者への届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により義務付けられています。

第三者行為による傷病届等の届出概要

対象者 国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合。
受付窓口 国保年金課給付担当班(本庁舎2階3番窓口)
受付時間 午前8時30分~午後6時
(土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)
提出書類

【交通事故の場合】

  • 「第三者行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」
  • 「人身事故証明書入手不能理由書」
    ※交通事故証明書が『物件事故』表示または発行できない場合。
【交通事故以外の場合】
  • 「第三者行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」
申請に必要なもの(添付書類)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 朱肉を使う印鑑(世帯主または事故にあわれた被保険者の印鑑)
  • 交通事故証明書
    ※自動車安全運転センターで交付証明を受けたもの。
  • 示談書の写し
    ※示談が成立している場合。
注意事項
  • 交通事故等が原因で受診する際は医療機関に必ずその旨申し出てください。
  • 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
  • 加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決め内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。

ダウンロード

【交通事故の場合】

【交通事故以外の場合】

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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