更新日:2024年12月2日
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交通事故や暴力行為(けんか)など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療の場合、本来、加害者が被害者の医療費(保険適用分)を負担すべきものです。
ただし、届出をすることで、健康保険を利用して3割(2割)負担で治療を受けることができます。
その場合、保険者(大分市)が加害者に代わって一時的に医療費(保険適用分)を立て替えて支払い、後日、加害者へ請求することになるため、「第三者行為による傷病届」を速やかに提出してください。
※保険者への届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により義務付けられています。
対象者 | 国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合。 |
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受付窓口 | 国保年金課給付担当班(本庁舎2階3番窓口) |
受付時間 | 午前8時30分~午後6時 (土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
提出書類 |
【交通事故の場合】
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申請に必要なもの(添付書類) |
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注意事項 |
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【交通事故の場合】
【交通事故以外の場合】
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