更新日:2024年10月4日
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病院などの医療機関で支払った一カ月(月の一日から末日まで)の医療費(保険診療費分が対象)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。なお、医療費が高額になることが予想される場合は、「限度額適用認定証」をご利用ください。マイナ保険証をご利用の場合は、認定証の申請は不要になります(長期入院該当者を除く)。
高額療養費制度について、詳しくは 医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。
「限度額適用認定証」について、詳しくは医療費の窓口負担を抑える「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について【国保加入者】をご覧ください。