更新日:2024年10月4日

ここから本文です。

高額療養費の申請をお忘れなく

病院などの医療機関で支払った一カ月(月の一日から末日まで)の医療費(保険診療費分が対象)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。なお、医療費が高額になることが予想される場合は、「限度額適用認定証」をご利用ください。マイナ保険証をご利用の場合は、認定証の申請は不要になります(長期入院該当者を除く)。

高額療養費制度について、詳しくは 医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】をご覧ください。

「限度額適用認定証」について、詳しくは医療費の窓口負担を抑える「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について【国保加入者】をご覧ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る