更新日:2023年11月24日
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医療機関で支払った1か月(暦月)の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。
医療機関へのお支払いが終わった後に、国保担当窓口に申請をしてください。
また、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより自己負担額が「自己負担限度額」までのお支払いとなる制度があります。詳しくは、 医療費の窓口負担を抑える「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」について【国保加入者】をご覧ください。
※保険診療分が対象となります。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療などは高額療養費の対象になりません。
※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。
大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます
申請受理(10日締切)の3か月後
※診療報酬明細書(レセプト)の到着・審査の関係で支給が遅れる場合があります。
医療保険には、医療費の負担が大きくなりすぎないように自己負担額の上限が設定されています。「70歳未満の人」と「70~74歳の人」で自己負担限度額が異なります。
区分 | 所得要件(※a) | 自己負担限度額〈月額〉 |
---|---|---|
ア |
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%<140,100円> |
イ |
600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%<93,000円> |
ウ |
210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<44,400円> |
エ |
210万円以下 | 57,600円<44,400円> |
オ |
市民税非課税世帯(※b) | 35,400円<24,600円> |
<>内の金額は、過去12カ月間に4カ月以上自己負担限度額に達した場合の「4回目」からの自己負担限度額です。
(※a)同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得合計
(※b)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税である世帯
同じ世帯の国保加入者の70歳~74歳の人の自己負担額と、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上のものに限る)を合算し、70歳未満の「自己負担限度額」を超えたときに、申請によりその超えた金額を支給します。
同じ世帯の国保加入者が全員70歳~74歳の場合
同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が「自己負担限度額」を超えたときに、申請によりその超えた金額を支給します。
≪外来のみの場合≫
≪外来と入院がある場合≫
70歳以上の人のみで構成される世帯は、高額療養費の申請手続き簡素化を行えます。申請を行うと申請以後は自動支給となります。
詳細については、国民健康保険高額療養費の自動支給が便利です。(70歳以上の方)をご覧ください。
70歳~74歳の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||
現役並み所得者3 |
市民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉 | |
現役並み所得者2 |
市民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉 | |
現役並み所得者1 |
市民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉 | |
一般 |
市民税課税所得 145万円未満 |
18,000円(※c) |
57,600円〈44,400円〉 |
低所得者2 (※d) |
市民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (※e) |
市民税非課税 (所得が一定基準以下) |
15,000円 |
<>内の金額は、過去12カ月間に4カ月以上自己負担限度額に達した場合の「4回目」からの自己負担限度額です。
(※c)1年間(8月~翌7月)の年間限度額は14万4千円です。
(※d)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税である世帯。
(※e)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税であり、収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯。
75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」に加入することとなり、高額療養費の申請方法等が国民健康保険と異なります。
詳細については、大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※月の途中で75歳の誕生日を迎えて、後期高齢者医療制度に加入する場合、75歳の誕生月については、自己負担限度額が2分の1になります。ただし、誕生日が1日の人は対象外となります。