ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の給付 > 特定疾病(人工透析など)療養受療証交付申請手続をご存じですか【国保】

更新日:2021年4月7日

ここから本文です。

特定疾病(人工透析など)療養受療証交付申請手続をご存じですか【国保】

厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で1カ月に1万円ですみます。

ただし、70歳未満の上位所得者(総所得額等が600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になります。

   
対象者

次の疾病に罹患されている方

  1. 人工透析を要する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
代理の可否
受付窓口 本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)
費用 無料
必要なもの(添付書類)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請書内の「医師の意見欄」への担当医の証明
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には世帯主および認定対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

注意事項

上記、対象者1に該当する70歳未満の方は、特定疾病療養受療証の検認のため、毎年8月に一斉更新しています。

なお、適用は申請月の初日からとなりますので、申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意

ください。

ダウンロード

国民健康保険特定疾病療養受療証申請書(PDF:35KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る