更新日:2021年4月7日
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厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で1カ月に1万円ですみます。
ただし、70歳未満の上位所得者(総所得額等が600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になります。
対象者 |
次の疾病に罹患されている方
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで) (土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
費用 | 無料 |
必要なもの(添付書類) |
※申請書には世帯主および認定対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。 |
注意事項 |
上記、対象者1に該当する70歳未満の方は、特定疾病療養受療証の検認のため、毎年8月に一斉更新しています。 なお、適用は申請月の初日からとなりますので、申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意 ください。 |
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