更新日:2024年3月26日
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、令和5年12月27日に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」により、令和6年12月2日から現行の健康保険証は廃止されマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとされています。
保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で健康保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して医療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限までは使用可能です。