更新日:2024年12月5日
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法改正により、現行の被保険者証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は、経過措置により有効期限(最長 令和7年7月31日)が到来するまで使用できます。
※加入している保険組合によって取り扱いが異なる場合がありますので、大分市の国民健康保険の被保険者以外の方については、加入している保険組合へお尋ねください。
令和6年12月2日以降の国保への加入や住民異動(転居、世帯主変更等)に伴う被保険者証の交付は行いません。
マイナ保険証の有無により下記のとおりの取り扱いとなります。
マイナ保険証有 | ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付 |
マイナ保険証無 | 従来の被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証を持っている人に対して、氏名・記号番号・負担割合(70歳以上に限る)などの資格情報をお知らせするものです。
原則として、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。ただし、マイナ保険証の利用ができない医療機関等の場合には、マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
マイナ保険証を持っていない人が、引き続き保険診療を受けられるように交付する従来の被保険者証の代わりのものです。
被保険者証と同様に「資格確認書」を医療機関等に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない人に対しては、申請によらず「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証を持っている人であっても、次の事由の場合、本人からの申請により「資格確認書」を交付することができます。
令和6年12月2日以降も、マイナ保険証の有無に関わらず手続きが必要となります。
国民健康保険については自動的に加入や脱退となりませんので、必ず手続きを行うようお願いします。
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を送付いたします。
被保険者証の有効期限が切れた後は、医療機関等で提示するものは下記のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証をお持ちでない人 | |
マイナ保険証対応医療機関等 | マイナ保険証 | 資格確認書 |
マイナ保険証非対応医療機関等 | マイナ保険証および資格情報のお知らせ |
マイナ保険証の利用登録解除の申請ができます。申請方法は以下のとおりです。
大分市の国民健康保険被保険者(大分市の国民健康保険に加入している人)
窓口もしくは郵送での申請となります。
受付窓口 |
本庁舎1階 9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで) (土、日、祝日および12月29日から1月3日を除く) |
送付先 |
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市国保年金課 賦課・資格担当班 |
窓口申請 |
※別世帯の代理人による申請には委任状および代理人の本人確認書類が必要です。代理人が同一世帯の場合は委任状は不要です。 |
郵送申請 |
|
申請書については以下のデータをダウンロードしてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:47KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記載例)(PDF:61KB)
※申請を受け付けてから解除が完了するまで1~2か月程度かかります。その間に大分市の国民健康保険の資格が喪失すると、解除が正常に行われない場合があります。その場合は変更後の保険組合で再度解除の手続きをしていただく必要があります。
※マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。
大分市の国民健康保険以外の保険組合に加入している方については、取り扱いが異なる場合がありますので、加入している保険組合へ問い合わせください。
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