更新日:2024年9月3日
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法改正により、現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。廃止日以降は、新規の被保険者証は交付されません。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、経過措置により廃止日以降も有効期限(最長令和7年7月31日)が到来するまで使用できます。
※加入している保険組合によって取り扱いが異なる場合がありますので、大分市の国民健康保険の被保険者以外の方については、加入している保険組合へお尋ねください。
令和6年12月2日以降の国保への加入や住民異動(転居、世帯主変更等)に伴う被保険者証の交付は行いません。
マイナ保険証の有無により下記のとおり取り扱いが変わります。
マイナ保険証有 | ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付 |
マイナ保険証無 |
従来の被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証を持っている人に対して、氏名・記号番号・負担割合(70歳以上に限る)などの資格情報をお知らせするものです。
原則として、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。ただし、マイナ保険証の利用ができない医療機関等の場合には、マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
マイナ保険証を持っていない人が、引き続き保険診療を受けられるように交付する従来の被保険者証の代わりのものです。
被保険者証と同様に「資格確認書」を医療機関等に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない人に対しては、申請によらず「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証を持っている人であっても、次の事由の場合、本人からの申請により「資格確認書」を交付することができます。
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付する予定となっています。
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を送付する予定となっています。
被保険者証の有効期限が切れた後は、医療機関等で提示するものは下記のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証をお持ちでない人 | |
マイナ保険証対応医療機関等 | マイナ保険証 | 資格確認書 |
マイナ保険証非対応医療機関等 | マイナ保険証および資格情報のお知らせ |
被保険者証廃止後も、マイナ保険証の有無に関わらず手続きが必要となります。
令和6年1月19日に厚労省よりマイナ保険証の利用登録解除を可能とする方針が示されております。具体的な開始時期等は検討中であるため、詳細が決定しましたらお知らせします。
大分市の国民健康保険以外の保険組合に加入している方については、取り扱いが異なる場合がありますので、加入している保険組合へ問い合わせください。