更新日:2025年3月13日
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令和7年4月1日より、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の口座振替を利用している方のうち、残高不足等で振替が実施できなかった方に発送していた「口座振替不能通知書」を廃止します。
振替期日に口座振替が実施できるよう、預金残高にご注意ください。
なお、再振替は行っておりませんので、振替できなかった場合は国保年金課、もしくは各支所窓口で納付してください。
納期限後、20日を経過しても納付が確認できない場合、督促を行いますので、そちらの納付書により納付してください。