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ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 健康保険の「任意継続被保険者制度」をご存じですか
更新日:2021年3月15日
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「任意継続被保険者制度」は、会社などの健康保険に継続して2カ月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合に、ご本人の申請により引き続き2年間は、同じ健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができる制度です。 申請手続などについてのお問合せは職場、または、加入していた各種健康保険組合等へお尋ねください。また、申請は退職日の翌日から20日以内となりますのでご注意ください。
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市民部国保年金課
電話番号:(097)537-5736
ファクス:(097)537-2098
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