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更新日:2021年3月15日

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健康保険の「任意継続被保険者制度」をご存じですか

「任意継続被保険者制度」は、会社などの健康保険に継続して2カ月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合に、ご本人の申請により引き続き2年間は、同じ健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができる制度です。
申請手続などについてのお問合せは職場、または、加入していた各種健康保険組合等へお尋ねください。また、申請は退職日の翌日から20日以内となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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