国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、国民年金保険料は所得申告時の社会保険料控除の対象です
納付額の確認について
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
1月下旬に郵送する「納付済額のお知らせ(令和5年1月~12月に納付した額を記載したもの)」で確認してください。なお、40歳~64歳の方の国民健康保険税には介護保険料も含まれています。
※ 国民健康保険、後期高齢者医療制度加入前の保険税(料)については、加入していた医療保険の保険者(事業所など)で確認してください。
- 国民年金保険料
令和5年11月に日本年金機構が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を郵送しています。ただし、令和5年10月から12月までの間に初めて国民年金保険料を納付された方には、令和6年2月中に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から郵送される予定です。
申告の際には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書の添付が義務付けられています。
なお、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については、申告の際に「納付済額のお知らせ」を添付する義務はありません。
納付額が分からない方には納付額確認書を発行します
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参して、国保年金課(本庁舎2階4番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で手続きをしてください。
- 国民年金保険料
納付確認および控除証明書の発行については、大分年金事務所へお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ先電話番号
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料:国保年金課 電話(097)537-5616
国民年金保険料:大分年金事務所 電話 (097)552-1211 自動音声案内2→2