更新日:2022年6月24日
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次の要件に該当する場合には、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。該当すると思われる場合には、予防接種を受ける前に、保健予防課(097-535-7710)までお問い合わせください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等(下記の1から3)により、定期予防接種の接種対象年齢であった間に、予防接種を受けることができなかった方が対象となります。
上記に記載する事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間
ただし、以下については、定期接種として接種できる年齢に上限有り
※ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンおよびヒブワクチンについては、定期予防接種となった平成25年4月1日以降に接種できなかった分が対象となります。
※水痘ワクチンについては、定期予防接種となった平成26年10月1日以降に接種できなかった分が対象となります。
※B型肝炎ワクチンについては、定期予防接種となった平成28年10月1日以降に接種できなかった分が対象となります。
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