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更新日:2022年6月24日

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長期にわたる疾病等のため定期の予防接種を受けられなかった方へ

次の要件に該当する場合には、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。該当すると思われる場合には、予防接種を受ける前に、保健予防課(097-535-7710)までお問い合わせください。

対象となる要件

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等(下記の1から3)により、定期予防接種の接種対象年齢であった間に、予防接種を受けることができなかった方が対象となります。

  1. 次のイからハに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は下記の対象となる疾病リストを参照)
    • イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障
      を生じさせる重篤な疾病
    • ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性間接リウマチ、全身性
      エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機
      能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ハ イまたはロの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

接種可能な期間

上記に記載する事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間
ただし、以下については、定期接種として接種できる年齢に上限有り

  • 四種混合ワクチン(DPT-IPV)…15歳まで
  • 結核(BCG)…4歳まで
  • 小児用肺炎球菌ワクチン…6歳まで
  • ヒブワクチン…10歳まで

※ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンおよびヒブワクチンについては、定期予防接種となった平成25年4月1日以降に接種できなかった分が対象となります。

※水痘ワクチンについては、定期予防接種となった平成26年10月1日以降に接種できなかった分が対象となります。

※B型肝炎ワクチンについては、定期予防接種となった平成28年10月1日以降に接種できなかった分が対象となります。

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お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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