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更新日:2025年6月12日

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健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

新型コロナウイルスの予防接種を令和6年3月31日までに受けた場合(特例臨時接種)

特例臨時接種として令和6年3月31日までに接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、A類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

定期接種で受けた場合

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、B類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

任意接種で受けた場合

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。

任意接種で接種を受け健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。

【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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