ホーム > 健康・福祉・医療 > 予防接種 > 「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

更新日:2015年11月4日

ここから本文です。

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

平成25年3月31日までに、市の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じたために医療機関を受診した方は、ワクチン接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。(請求期限があります。)

具体的な請求方法等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル:0120-149-931、もしくは、03-3506-9411(有料))まで至急お問い合わせください。

リンク

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る