ホーム > 健康・福祉・医療 > 予防接種 > 子どもの定期予防接種の種類と対象年齢について

更新日:2023年6月28日

ここから本文です。

子どもの定期予防接種の種類と対象年齢について

大分市では、子どもの定期予防接種を市内指定医療機関において無料で実施しています。

予防接種の種類ごとに対象期間が決まっていますので、かかりつけの医師とご相談の上、期間内に接種を受けましょう。

予防接種法による定期予防接種

4種混合(DPT-IPV)

ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)およびポリオ(IPV)の第1期の予防接種は、4種混合(DPT-IPV)ワクチン、3種混合(DPT)ワクチンおよび不活化ポリオ(IPV)ワクチンが使用できますが、原則として4種混合(DPT-IPV)ワクチンを使用します。

※百日せきにかかったことのある人は、DTトキソイドによる接種も可能です。

対象者

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

接種方法

第1期初回:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、20日以上の間隔をおいて3回接種する。

(標準的な接種時期:生後2ヵ月~1歳未満)

第1期追加:第1期初回終了後6月以上の間隔をおいて1回接種する。

(標準的な接種時期:初回終了後1年~1年6ヵ月)

2種混合(DT)

対象者

11歳以上13歳未満の者

接種方法

DT第2期:11歳に達した時から13歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として、1回接種する。

(標準的な接種時期:11歳)

麻しん(M)、風しん(R)

原則として、麻しん風しん混合(MR)ワクチンを使用します。

対象者

第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

第2期:5歳以上7歳未満の者で、小学校就学前の1年間(令和5年度の場合:平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれの者)

接種方法

第1期:生後12月に達してすぐに1回接種

 (標準的な接種時期:1歳~1歳3ヵ月)

第2期:1回接種

日本脳炎

対象者

第1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(標準的な接種開始時期は3歳)

第2期:9歳以上13歳未満の者

接種方法

第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として、6日以上の間隔をおいて2回接種する。

(標準的な接種時期:3歳)

第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として、第1期初回終了後6月以上の間隔をおいて1回接種する。

(標準的な接種時期:4歳)

第2期:9歳に達した時から13歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として、1回接種する。

 (標準的な接種時期:9歳)

※3歳未満と3歳以上でワクチンの接種量が異なりますので、ご注意ください。(3歳未満:0.25mL、3歳以上:0.5mL)

※過去の積極的勧奨の差し控えにより合計4回の接種が完了していない人は、特例措置により、接種を受けることが可能となる場合があります。

1.平成15年(2002年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの方の特例

接種方法は、日本脳炎の接種歴により異なります。詳しくは下記をご参照ください。

日本脳炎予防接種(特例措置について)

結核

BCGワクチンを使用します。

対象者

1歳に至るまでの間にある者

接種方法

生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、1回接種する。

(標準的な接種時期:生後5ヵ月~8ヵ月)

Hib(ヒブ)感染症

対象者

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

接種方法

  • 初回接種開始が生後2月から生後7月に至るまでの間にある者の場合

初回:生後12月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて3回接種する。

追加:初回終了後7月以上の間隔をおいて1回接種する。

  • 初回接種開始が生後7月から生後12月に至るまでの間にある者の場合

初回:生後12月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて2回接種する。

追加:初回終了後7月以上の間隔をおいて1回接種する。

  • 初回接種開始が生後12月から生後60月に至るまでの間にある者の場合

1回接種

小児の肺炎球菌感染症

13価肺炎球菌ワクチンを使用します。

対象者

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

接種方法

  • 初回接種開始が生後2月から生後7月に至るまでの間にある者の場合

初回:生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回接種する。ただし、2回目の接種が生後12月を超えた場合、3回目の接種は行わない。

追加:初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降に1回接種する。

  • 初回接種開始が生後7月から生後12月に至るまでの間にある者の場合

初回:生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて2回接種する。

追加:初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降に1回接種する。

  • 初回接種開始が生後12月から生後24月に至るまでの間にある者の場合

60日以上の間隔をおいて2回接種する。

  • 初回接種開始が生後24月から生後60月に至るまでの間にある者の場合

1回接種

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

これまで、積極的な接種の差し控えが行われていましたが、令和4年4月1日から積極的勧奨が再開されました。

また、令和5年4月1日から9価HPVワクチン(シルガード)も定期接種の対象となりました。

対象者

小学6年生から高校1年生相当の年齢の女子

接種方法

  • 9価ワクチンを使用した場合

①1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

約6月の間に合計2回接種。(初回、初回接種から最低5月後の合計2回)

※ただし、5月未満で2回目を接種した場合は3回の接種が必要となる。その場合は、1月以上の間隔を2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行うことができる。

②1回目の接種を15歳になってから受ける場合(15歳未満の方も可)

約6月の間に合計3回接種。(初回、初回接種から2月後、初回から6月後の合計3回)

※ただし、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行うことができる。

  • 4価ワクチンを使用した場合

約6月の間に合計3回接種。(初回、初回接種から2月後、初回から6月後の合計3回)

※ただし、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行うことができる。

  • 2価ワクチンを使用した場合

約6月の間に合計3回接種。(初回、初回接種から1月後、初回から6月後の合計3回)

※ただし、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回行うことができる。

HPVワクチンの積極的勧奨が差し控えられていた間に接種機会を逃した方は無料で接種できます

水痘(水ぼうそう)

対象者

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

接種方法

3月以上の間隔をおいて2回接種する。

(1回目の標準的な接種時期:1歳~1歳3ヵ月未満)

(2回目の標準的な接種時期:初回終了後6ヵ月~12ヵ月未満の間隔をあける)

B型肝炎

対象者

1歳に至るまでの間にある者

接種方法

27日以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種する。

(標準的な接種時期:生後2ヵ月~9ヵ月)

ロタウイルス

対象者

生後6週から24週または32週までの間にある者

接種方法

  • 1価ワクチン(ロタリックス)を接種した場合

生後6週から24週までの間に合計2回接種。(初回接種から27日以上の間隔をおいて合計2回)

  • 5価ワクチン(ロタテック)を使用した場合

生後6週から32週までの間に合計3回接種。(初回接種から27日以上の間隔をおいて1回、2回目接種から27日以上の間隔をおいて合計3回)

※いずれのワクチンも1回目は生後14週6日までに受けてください。生後15週以降の初回接種については、安全性の観点からお勧めしておりません。

予防接種の受け方

  1. 接種日時等は個別予防接種医療機関(裏面記載)にお電話でお問い合わせください。
  2. 健康保険証と母子健康手帳をご持参の上、医療機関で接種を受けてください。
  3. 接種前に同意のサインが必要ですので、保護者(父・母)同伴で受診してください。

※説明書や予診票は医療機関に備え付けています。

※母子健康手帳がない場合は、接種後、医療機関で予防接種済証をもらってください。

※13歳以上が接種するときは、保護者がワクチン接種の効果や安全性等について理解し、納得した上でお子さまの予防接種を希望する場合は、予診票へ保護者自筆による署名をすることにより、保護者が同伴しなくとも接種を受けることができます。

実施医療機関

下記の実施医療機関に、母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。

予約が必要な場合がありますので、事前に実施医療機関にお問い合わせください。

※忘れた場合、接種を受けられないことがあります。

医療機関向け情報(予防接種による副反応疑い報告について)

医師等が予防接種法施行規則第5条に規定する症状(「定期の予防接種等による副反応疑い報告等の取り扱いについて」(最終改正令和元年9月27日)の別紙様式1の報告基準を参照)を診断した場合、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へファクスにて報告することになっています。なおこの報告は患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うことができるとなっています。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る