更新日:2018年6月21日
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住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
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改正前 |
平成21年度から平成27年度 |
所得割額の10% |
改正後 |
平成28年度以降 |
所得割額の20% |
平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除にかかる特例控除額の算定に用いる所得税額の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることになりました。
住民税適用課税年度 | ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法 | |
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改正前 |
平成26年度から |
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合(1) |
改正後 |
平成28年度以降 |
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合(1) |
(1)特例控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例制度の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
※寄附金税額控除の制度やふるさと納税ワンストップ特例制度についての詳しい内容は、こちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウィンドウで開きます))をごらんください。
適用期間:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額に変更されます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月・6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 | |||||
現行 |
前年度分の本徴収税額÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
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改正 |
(前年度分の特別徴収税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
※前年度から特別徴収が開始された方の仮徴収税額は、年金の所得にかかる個人住民税額の2分の1となります。
※年金以外の所得がある方の本徴収税額は、年金の所得にかかる個人住民税額から仮徴収税額を差し引いた額となります。
適用期間:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から
特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や、特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収(年金引き落とし)を中止していましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。