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更新日:2021年6月4日

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市民税・県民税の納税義務者

市民税・県民税の納税義務者は次の表のとおりです。

(表)

納税義務者 均等割 所得割
その年の1月1日現在、市内に住所を有する個人

その年の1月1日現在、市内に住所を有しないが、事業所または家屋敷を有する個人

〇・・・納税義務がある
✕・・・納税義務がない

 

非課税となる人(均等割や所得割が課税されない人)

令和3年度から

均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (給与所得者の場合、年収204万4千円未満の人)

均等割が非課税となる人

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    31万5千円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+28万9千円
    ※本人のみの場合、41万5千円。

所得割が非課税となる人

  • 前年中の総所得金額等が次の算出で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+42万円
    ※本人のみの場合、45万円。
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

 

令和2年度まで

均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
    (給与所得者の場合、年収204万4千円未満の人)

均等割が非課税となる人

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    31万5千円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+18万9千円
    ※本人のみの場合、31万5千円。

所得割が非課税となる人

  • 前年中の総所得金額等が次の算出で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+32万円
    ※本人のみの場合、35万円。
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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