更新日:2020年11月25日
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税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が、下記のように見直されます。(表参照)
平成30年中の所得に適用され、令和元年度の市・県民税(住民税)から反映されます。
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合) |
納税義務者の合計所得金額 (給与収入のみの場合) |
||||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
|||
配 偶 者 控 除 |
38万円以下 (0~1,030,000円) |
配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配 偶 者 特 別 控 除 額
|
38万円超90万円以下 (1,030,001~ 1,550,000円) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超95万円以下 (1,550,001~ 1,600,000円) |
31万円 | 21万円 | |||
95万円超100万円以下 (1,600,001~ 1,667,999円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超105万円以下 (1,668,000~ 1,751,999円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超110万円以下 (1,752,000~ 1,831,999円) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超115万円以下 (1,832,000~ 1,903,999円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超120万円以下 (1,904,000~ 1,971,999円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超123万円以下 (1,972,000~ 2,015,999円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがあります。なお、配偶者控除や配偶者特別控除を適用する場合、以下の点に注意してください。
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が31万5千円(給与収入のみの場合で96万5千円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。
※控除の内容によって税額は変動します。
合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。したがって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者の場合でも、障害者控除の対象にはなりません。
逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。配偶者が障がい者である場合は、障害者控除の対象になります。
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