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更新日:2020年11月25日

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令和元年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し(令和元年度から)

税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が、下記のように見直されます。(表参照)
平成30年中の所得に適用され、令和元年度の市・県民税(住民税)から反映されます。 

  • 納税義務者の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が変動します。
  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用ができなくなります。(現行納税義務者の所得制限なし)
  • 配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下まで適用できます。配偶者控除の改正と同様に、納税義務者の所得金額に応じて段階的に控除額が変動します。

配偶者の合計所得金額

(給与収入のみの場合)

納税義務者の合計所得金額

(給与収入のみの場合)

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

38万円以下
(0~1,030,000円)
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

額 

 

 

38万円超90万円以下
(1,030,001~ 1,550,000円)
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下
(1,550,001~ 1,600,000円)
31万円 21万円
95万円超100万円以下
(1,600,001~ 1,667,999円)
26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下
(1,668,000~ 1,751,999円)
21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下
(1,752,000~ 1,831,999円)
16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下
(1,832,000~ 1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下
(1,904,000~ 1,971,999円)
6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下
(1,972,000~ 2,015,999円)
3万円 2万円 1万円

 

 注意点

今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがあります。なお、配偶者控除や配偶者特別控除を適用する場合、以下の点に注意してください。

配偶者の住民税(市民税・県民税)について

住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が31万5千円(給与収入のみの場合で96万5千円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。

※控除の内容によって税額は変動します。

扶養の人数には含まれません

合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。したがって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者の場合でも、障害者控除の対象にはなりません。

逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。配偶者が障がい者である場合は、障害者控除の対象になります。

 

 

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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