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更新日:2018年6月21日

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29年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成29年度は1,200万円(控除額230万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更
 

現行(平成26年度~平成28年度の課税分)

平成29年度の課税分

上限額が適用される給与収入

15,000,000円

12,000,000円

給与所得控除の上限額

2,450,000円

2,300,000円

給与所得金額算出表 
給与等の収入金額 現行(平成26年度~平成28年度課税分) 改正後(平成29年度課税分)
651,000円未満 0円 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円 B×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円 B×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円 B×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円 A×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上15,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円 A-2,300,000円
15,000,000円以上 A-2,450,000円 A-2,300,000円

A=給与等の収入金額
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)

2.日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示しなければならない」こととされました。

ただし、給与等の年末調整や公的年金等受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。

  • (1)親族関係書類
    • 戸籍の附票の写しや国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
      (出生証明や婚姻証明書などが該当します。ただし、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
  • (2)送金関係書類
    その年における次のいずれかの書類で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
    • 外国送金依頼書の控え
    • クレジットカードの利用明細書

なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。

3.金融所得課税の一体化について

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

(1)公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債区分表

特定公社債等

一般公社債等

特定公社債

特定公社債以外の公社債

公募公社債投資信託の受益権

私募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権

特定目的信託の社債的受益権での公募のもの

特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。

現行(~平成28年度以前分)

内容 所得区分 公社債等

利息

利子

利子所得

源泉分離課税(申告不要)

20%(所得税15%、住民税5%)

売却益譲渡損失 譲渡所得 非課税
償還差益 雑所得

総合課税(所得税5~45%超過累進課税率、住民税10%)

(注)割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)

改正後(平成29年度以降分)
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債等

利息

利子

利子所得

申告分離課税

20%(所得税15%、住民税5%)

  • 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
20%(所得税15%、住民税5%)

売却益譲渡損益

償還差益

譲渡所得

雑所得

譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)

  • 源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)
  • 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
  • 平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
  • 平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外したうえで、配当割の課税対象とされます。
  • 源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

(2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組表

区分

各区分内の損益通算

各区分内の繰越控除

1

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる

できる

2

一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できない

特定口座の手続き、金融商品取引業者等、申告関係の手続きにつきましては税務署(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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