更新日:2018年6月21日
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給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成29年度は1,200万円(控除額230万円)に引き下げる」こととされました。
現行(平成26年度~平成28年度の課税分) |
平成29年度の課税分 |
||
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
15,000,000円 |
12,000,000円 |
|
給与所得控除の上限額 |
2,450,000円 |
2,300,000円 |
給与等の収入金額 | 現行(平成26年度~平成28年度課税分) | 改正後(平成29年度課税分) |
---|---|---|
651,000円未満 | 0円 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | A-650,000円 | A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | B×2.4円 | B×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 | A×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上15,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 | A-2,300,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 | A-2,300,000円 |
A=給与等の収入金額
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示しなければならない」こととされました。
ただし、給与等の年末調整や公的年金等受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 |
一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 |
特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 |
私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの |
特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
現行(~平成28年度以前分)
内容 | 所得区分 | 公社債等 |
---|---|---|
利息 利子 |
利子所得 |
源泉分離課税(申告不要) 20%(所得税15%、住民税5%) |
売却益譲渡損失 | 譲渡所得 | 非課税 |
償還差益 | 雑所得 |
総合課税(所得税5~45%超過累進課税率、住民税10%) (注)割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税) |
内容 | 所得区分 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|---|---|
利息 利子 |
利子所得 |
申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
|
源泉分離課税(申告不可) 20%(所得税15%、住民税5%) |
売却益譲渡損益 償還差益 |
譲渡所得 雑所得 |
譲渡所得として申告分離課税
|
譲渡所得として申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%) |
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区分 |
各区分内の損益通算 |
各区分内の繰越控除 |
|
---|---|---|---|
1 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できる |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できない |
※特定口座の手続き、金融商品取引業者等、申告関係の手続きにつきましては税務署(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
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