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更新日:2022年9月17日

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令和5年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.住宅借入金等特別税額控除における適用期限の延長等について

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 適用対象者の所得要件が2,000万円以下に引き下げられました。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の控除率が0.7%に引き下げられました。

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額は、次の表のとおりです(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。)。

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除限度額
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで

平成26年4月から令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

2.非課税措置における未成年を改正後民法の未成年と同様とする

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者の対象年齢が変わります
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が見直されるとともに、申告手続が簡素化され、適用期限が令和9年度まで5年間延長されました。

  • 対象医薬品の範囲が拡充されました。セルフメディケーション税制の概要やスイッチOTC医薬品については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
  • 確定申告の際に健康維持増進等の取り組みを明らかにする書類の添付または提示を要せず(5年間税務署の求めに提示または提出できればよい)、その取り組みをした名称等を記載することに簡素化されました。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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