更新日:2024年6月11日
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森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から1人年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて市区町村が賦課徴収することとされており、その税収の全額は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、森林環境譲与税は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年額1,000円が加算され賦課徴収されていますが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
災害へのり災や、失業・廃業などにより生活が著しく困難となるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて森林環境税の免除措置(上限1,000円)を受けられることがあります。免除を希望される方は、事前に条件などを確認させていただいた上で必要書類をお渡ししますので、お早めに市民税課までご相談ください。
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税について(別ウィンドウで開きます)