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更新日:2020年9月14日

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令和3年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

(財務省ホームページより)

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみ減額します。

1-1.給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除を見直し、給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
  2. 給与所得控除の上限が適用される給与収入1,000万円(控除額220万円)を850万円(控除額195万円)に引き下げます。  
      

給与所得控除上限額の変更

  現行(令和2年度課税分) 改正後(令和3年度以降課税分)

上限額が適用される給与収入

 10,000,000円

 8,500,000円

給与所得控除額の上限額

 2,200,000円

1,950,000円 

 

給与所得金額算出表

A=給与等の収入金額

B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)

給与等の収入金額   現行(令和2年度課税分) 改正後(令和3年度以降課税分) 
 1,619,000円未満  A-650,000円  A-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満  969,000円  1,069,000円
 1,620,000円以上1,622,000円未満  970,000円  1,070,000円
 1,622,000円以上1,624,000円未満  972,000円  1,072,000円
 1,624,000円以上1,628,000円未満  974,000円  1,074,000円
 1,628,000円以上1,800,000円未満  B×2.4円  B×2.4+100,000円
 1,800,000円以上3,600,000円未満  B×2.8-180,000円  B×2.8-80,000円
 3,600,000円以上6,600,000円未満  B×3.2-540,000円  B×3.2-440,000円
 6,600,000円以上8,500,000円未満  A×0.9-1,200,000円  A×0.9-1,100,000円
 8,500,000円以上10,000,000円未満  A-1,950,000円
 10,000,000円以上  A-2,200,000円

 

1-2.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円を上限とします。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1および2の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1および2の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げます。

 

公的年金等所得金額算出表

65歳未満の場合(令和3年度課税:昭和31年1月2日以降生まれ)

A=公的年金等の収入金額 

公的年金等の収入金額 現行(令和2年度課税分) 改正後(令和3年度以降課税分)
区分なし 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,300,000円未満 A-700,000円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 A×0.75-375,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 A×0.85-785,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 A×0.95-1,555,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

 

65歳以上の場合(令和3年度課税:昭和31年1月1日以前生まれ)

A=公的年金等の収入金額 

公的年金等の収入金額 現行(令和2年度課税分) 改正後(令和3年度以降課税分)
区分なし 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
3,300,000円未満 A-1,200,000円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 A×0.75-375,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 A×0.85-785,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 A×0.95-1,555,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

   

1-3.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額を10万円引き上げます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除を適用しません。

基礎控除額一覧表  

納税義務者の合計所得金額 現行(令和2年度課税分) 改正後(令和3年度以降課税分)
2,400万円以下 330,000円 430,000円 
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

  

2.調整控除の見直し

前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除を適用しません。

3.所得金額調整控除の創設

以下に該当する納税義務者については、給与所得から所得金額調整控除を控除します。

    1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

       ア.特別障害者に該当する
       イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
       ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する 

     所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

     2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と

        公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+

                                   公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

4.扶養親族、非課税基準などの合計所得金額要件の見直し

扶養親族や勤労学生の合計所得金額要件および非課税基準などを、それぞれ10万円引き上げます。

 

 

 要件  現行(令和2年度課税分)  改正後(令和3年度以降課税分)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額65万円以下  合計所得金額75万円以下
障がい者・未成年者・寡婦およびひとり親に対する非課税措置 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
家内労働者等の必要経費の特例の最低保証額 65万円  55万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(※) 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(※)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)

※同一生計配偶者または扶養親族をいずれも有しない場合は、この金額は加算しません。

5.未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために以下の措置を講じます。

  1. 生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けます。
  3. ひとり親および寡婦控除に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象とします。

 ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外とします。

改正後のひとり親控除・寡婦控除

【女性】

 配偶者関係 死別  離別  未婚のひとり親
 本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
 扶養親族有り(子) 30万円 30万円 30万円
 扶養親族有り(子以外) 26万円 26万円
 扶養親族無し 26万円  ー ー 

 

【男性】

配偶者関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族有り(子) 30万円 30万円 30万円
扶養親族有り(子以外)
扶養親族無し

6.低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の創設

低未利用土地等の譲渡をした場合、以下の要件などに該当する低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得から100万円を控除します。

  1. 土地およびその上にある建物などを含めて500万円以下の譲渡であること
  2. 低未利用土地等が都市計画区域内にあること
  3. 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡を行ったこと
  4. 所有期間が5年を超えること
  5. 低未利用土地等であったことなどについて市区町村の長が確認した書類が添付されていること 

7.eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書および公的年金等支払報告書の提出義務基準の見直し

令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる基準が、前々年の源泉徴収票の提出枚数「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されます。これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、平成31年に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出を義務付けます。

関連情報

 

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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