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更新日:2018年6月21日

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24年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.扶養控除等の見直しについて

  1. 0歳から15歳の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止になります。ただし、年少扶養親族についても障害者控除(26万円)や特別障害者控除(30万円)は、適用されます。
  2. 16歳以上18歳以下の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になりました。
  3. 居住者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円(30+23万円)に引き上げられました。
※これらの制度は、24年度以降の個人住民税(市民税・県民税)から適用されます。
※個人住民税(市民税・県民税)の非課税限度額や障害者控除の適用に必要となりますので下記の扶養親族申告書や所得税の「確定申告書」、市民税県民税の申告書で0歳から15歳の扶養親族(年少扶養親族)も併せて申告をお願いします。

2.寄附金税制について

寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
※この制度は、23年1月1日以降の寄附金から対象となり、翌年度(24年度以降)の個人住民税(市民税・県民税)から適用されます。

地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)

表1

改正前(21から23年度) 改正後(24年度以降)
対象寄附金 地方公共団体(ふるさと寄附金)
(都道府県または市区町村)
改正前と同じ
控除方式 税額控除方式 改正前と同じ
控除額 次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額)(市3/5、県2/5)
ア(寄附金額-5千円)×10%
イ(寄附金額-5千円)×(90%-所得税の限界税率〈0から40%〉)
※イは市民税・県民税所得割額の10%を限度とします
次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額)(市3/5、県2/5)
ア(寄附金額-2千円)×10%
イ(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率〈0から40%〉)
※イは市民税・県民税所得割額の10%を限度とします
控除対象限度額 総所得金額等の30% 改正前と同じ

地方公共団体以外の寄附金

表2

改正前(21から23年度) 改正後(24年度以降)
対象寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金
改正前と同じ
控除方式

税額控除方式

改正前と同じ
控除額 (寄附金額-5千円)×10%(市6%、県4%) (寄附金額-2千円)×10%(市6%、県4%)
控除対象限度額 総所得金額等の30% 改正前と同じ

申告について

寄附金控除の申告は、領収書等を添えて最寄の税務署で「確定申告」(別ウィンドウで開きます)が必要です。

確定申告する必要がない人は、1月1日現在の住所所在地の市区町村へ「住所地の共同募金会に対する寄附金」、「住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県、市区町村に対する寄附金」の領収書等を添えて申告してください。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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