更新日:2018年6月21日
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現行の控除限度額 | 改正後の控除限度額 | ||
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~平成25年12月31日(平成19、20年を除く) |
所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
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平成26年1月1日~平成26年3月31日 |
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所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
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平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
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所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
※所得税の住宅借入金等特別税額控除のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する10%の軽減税率の適用が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%が適用されます。
現行の税率 | 改正後の税率 | |
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上場株式等の譲渡所得 および 配当所得 |
所得税 7% 住民税 3% (市民税:1.8% 県民税:1.2%) 合計 10% |
所得税 15% 住民税 5% (市民税:3% 県民税:2%) 合計 20% |