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更新日:2026年9月28日

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令和9年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.給与所得控除の引上げ

給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
加えて、令和9年度分および令和10年度分の市民税・県民税に係る最低保障額については、さらに5万円引き上げられ74万円となります。
※給与収入が220万円を超える区分の改正はありません。

給与収入 給与所得控除
改正前 改正後(令和9・10年度) 改正後(令和11年度以降)
190万円以下 65万円 74万円 69万円
190万円超220万円以下 給与収入×30%+8万円
220万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 給与収入×10%+110万円 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円 195万円 195万円

 

上記改正に伴い、非課税となる給与収入の上限が上がります。

非課税限度額(扶養人数が0人で収入が給与のみの場合)

  改正前 改正後(令和9・10年度) 改正後(令和11年度以降)

(合計所得金額)

給与収入

(41万5千円)

106万5千円

(41万5千円)

115万5千円

(41万5千円)

110万5千円

 

2.各種控除等に係る所得要件の引上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下 62万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円
雑損控除の対象となる資産を有する親族の総所得金額等 58万円 62万円

 

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限(令和7年12月31日)が令和12年12月31日まで5年延長されます。

適用要件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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