更新日:2026年9月28日
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給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
加えて、令和9年度分および令和10年度分の市民税・県民税に係る最低保障額については、さらに5万円引き上げられ74万円となります。
※給与収入が220万円を超える区分の改正はありません。
| 給与収入 | 給与所得控除 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後(令和9・10年度) | 改正後(令和11年度以降) | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 69万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | ||
| 220万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 給与収入×20%+44万円 | 給与収入×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 給与収入×10%+110万円 | 給与収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 | 195万円 | 195万円 |
上記改正に伴い、非課税となる給与収入の上限が上がります。
非課税限度額(扶養人数が0人で収入が給与のみの場合)
| 改正前 | 改正後(令和9・10年度) | 改正後(令和11年度以降) | |
|---|---|---|---|
|
(合計所得金額) 給与収入 |
(41万5千円) 106万5千円 |
(41万5千円) 115万5千円 |
(41万5千円) 110万5千円 |
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除の対象となる資産を有する親族の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限(令和7年12月31日)が令和12年12月31日まで5年延長されます。
適用要件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。