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更新日:2025年9月29日

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令和8年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.給与所得控除の引上げ

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

 

給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円 195万円

 

上記改正に伴い、非課税となる給与収入の上限が上がります。

非課税限度額(扶養人数が0人で収入が給与のみの場合)

  改正前 改正後

(合計所得金額)

給与収入

(41万5千円)

96万5千円

(41万5千円)

106万5千円

 

2.特定親族特別控除の創設

納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しない人を有する場合に、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する人と生計を一にする所得割の納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族
  • 親族が配偶者、青色申告事業専従者および控除対象扶養親族に該当しない
  • 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下

控除額

合計所得金額

(給与収入)

住民税
改正前 改正後

48万円以下

(113万円以下)

特定扶養控除 特定扶養控除

48万円超58万円以下

(113万円超123万円以下)

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

3.各種控除等に係る所得要件の引上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除の対象となる資産を有する親族の総所得金額等 48万円 58万円

 

4.住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和7年(2025年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額等が維持されます。

注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

以下、「子育て世帯等」とは、子育て世帯または若者夫婦世帯を指します。

改正前(令和7年・8年入居)

新築・買取再販住宅 区分 借入限度額 控除上限額
認定住宅等 省エネ基準適合住宅 3,000万円 21万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 24万5,000円
認定住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

4,500万円 31万5,000円

改正後(令和7年入居の場合)※令和8年入居の場合は、改正前と変更ありません。

新築・買取再販住宅 区分 借入限度額 控除上限額
認定住宅等 省エネ基準適合住宅 子育て世帯等 4,000万円 28万円
それ以外 3,000万円 21万円
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯等 4,500万円 31万5,000円
それ以外 3,500万円 24万5,000円
認定住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

子育て世帯等 5,000万円 35万円
それ以外 4,500万円 31万5,000円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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