更新日:2019年10月15日
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ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する自治体が見受けられることから、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。
この見直しにより、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと納税の対象とすることとなりました。
これに伴い、令和元年6月1日以降に総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、ふるさと納税(市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となりません。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、次のページをご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」(別ウィンドウで開きます)
また、ふるさと納税制度の概要については、次のページをご覧ください。
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※消費税率10%が適用される住宅の取得などをして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で翌年度の市民税・県民税額から控除します。
適用は、令和2年度以降の市民税・県民税からです。
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