更新日:2018年6月21日
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給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を「平成30年度は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
現行(平成29年度課税分) |
改正後(平成30年度以降課税分) |
||
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
12,000,000円 |
10,000,000円 |
|
給与所得控除の上限額 |
2,300,000円 |
2,200,000円 |
給与等の収入金額 |
現行(平成29年度課税分) |
改正後(平成30年度以降課税分) |
---|---|---|
651,000円未満 |
0円 |
0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 |
A-650,000円 |
A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 |
969,000円 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 |
970,000円 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 |
972,000円 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 |
974,000円 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 |
B×2.4円 |
B×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 |
B×2.8-180,000円 |
B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 |
B×3.2-540,000円 |
B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 |
A×0.9-1,200,000円 |
A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 |
A×0.95-1,700,000円 |
A-2,200,000円 |
12,000,000円以上 |
A-2,300,000円 |
|
A-2,200,000円 |
A=給与等の収入金額
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
現行の医療費控除 | スイッチOTC薬控除 | |
---|---|---|
対象となる方 |
本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 |
本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族ただし、そのうち健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う人 |
対象となる費用(A) |
支払った医療費 | スイッチOTC医薬品の購入費 |
控除額 |
(A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円いずれか少ない方の金額) (控除上限200万円) |
(A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 (控除上限8万8千円) |
「現行の医療費控除」と「スイッチOTC薬控除」のどちらか一方のみ適用可能
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができるようになりました。
所得税で「総合課税」または「申告分離課税」を選択した所得を、市民税・県民税では以下の課税方式を選択することができます。
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その年度の納税通知書が送達される時(例年6月10日頃)までに、市民税・県民税申告書を提出してください。