更新日:2018年6月21日
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区分 |
現行 |
特例期間(平成26年度から平成35年度) |
---|---|---|
市民税の均等割額 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税の均等割額 |
1,500円 |
2,000円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
現行(平成25年度以前課税分) | 改正後(平成26年度以前課税分) | |
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給与収入金額 |
10,000,000円以上 |
15,000,000円以上 |
給与所得金額 |
給与収入金額×0.95-1,700,000 |
給与収入金額−2,450,000 |
ただし、年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦・寡夫」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。その場合は、税務署への確定申告または市民税・県民税の申告が必要となります。