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更新日:2018年6月21日

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26年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1、市民税・県民税の均等割の改正【平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置】

東日本大震災を踏まえて、全国的に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税法の臨時特例法が成立し、平成26年度から平成35年度の10年間に限り、市民税・県民税の均等割額が引き上げられます。
市民税・県民税均等割改正表

区分

現行

特例期間(平成26年度から平成35年度)

市民税の均等割額

3,000円

3,500円

県民税の均等割額

1,500円

2,000円

合計

4,500円

5,500円

※県民税均等割額には「森林環境税(500円)」が含まれます。
※均等割がかからない方については、特例による加算分も課税されません。

2、給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除上限額の設定
  現行(平成25年度以前課税分) 改正後(平成26年度以前課税分)
給与収入金額

10,000,000円以上

15,000,000円以上

給与所得金額

給与収入金額×0.95-1,700,000

給与収入金額−2,450,000

3、公的年金所得者が寡婦・寡夫控除を受けようとする場合の市民税・県民税申告手続きの簡略化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦・寡夫控除を受けようとする場合、市民税・県民税の申告書の提出が不要とされました。

ただし、年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦・寡夫」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。その場合は、税務署への確定申告または市民税・県民税の申告が必要となります。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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