更新日:2026年6月2日
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所得割額は、以下の計算式によって求めます。

総合課税の所得(給与、事業、不動産、配当、一時、雑、利子、譲渡)および山林所得は下表の税率を使います。
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区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
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税率 |
6% |
4% |
※人的控除の差については、人的控除の差の一覧表をご参照ください。
具体的には、次の額を所得割から減額します。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
配当控除の控除率
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課税標準額 |
市民税 |
県民税 |
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|---|---|---|---|
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1,000万円以下の場合 |
1.6% |
1.2% |
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1,000万円を超える場合 |
1,000万円以下の部分の金額 |
1.6% |
1.2% |
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1,000万円を超える部分の金額 |
0.8% |
0.6% |
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※配当所得の金額種類によっては控除率が異なる場合があります。
外国で得た所得について、その国の法令により所得税や市民税・県民税に相当する税が課税された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除します。
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅借入金等特別控除可能額が控除しきれなかった人。
※令和7年末までの入居者が対象
次のいずれか小さい額が市民税・県民税から税額控除されます。
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.<消費税なし、もしくは消費税率5%が適用されている人>
{所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除額-48万円※)}×5%(上限97,500円)
<消費税率8%または10%が適用されている人>
{所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除額-48万円※)}×7%(上限136,500円)
<消費税率8%または10%が適用されている人で令和4年以降に入居した人>
{所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除額-48万円※)}×5%(上限97,500円)
※0円未満の場合は0円となります。
勤務先から提出のあった「給与支払報告書(年末調整済みのもの)」や、税務署の「確定申告書」の住宅借入金等特別控除の内容から、市民税・県民税の住宅借入金等特別控除額を決定し、適用します。
住宅借入金等特別控除額の適用を初めて受ける方は、必ず税務署での所得税の確定申告が必要となります。必要書類等はお住まいを所管する各税務署へお尋ねください。
前年中に次のア~ウに該当する寄附金を支出したときは、2,000円を超える部分について、その金額に応じた税額控除を受けることができます。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。確定申告を行う場合は所得税と市民税・県民税から軽減を受けますが、ワンストップ特例の場合は所得税の軽減相当額を含め、市民税・県民税からまとめて控除します。なお、ワンストップ特例の適用を受けるには、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出する必要があります。
税務署への確定申告をしない人で、寄附金税額控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人市民税・県民税において定額減税が実施されます。
上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得については、20%(所得税15%、市民税・県民税5%)を源泉徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告した場合は課税され、当該所得の5%相当額を配当割額、株式譲渡所得割として控除します。なお、控除不足額があれば、税額に充当、または還付します。