更新日:2021年2月12日
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所得割額は、以下の計算式によって求めます。
(1) | (2) | (3) |
(4) |
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- | × |
税 率 |
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総合課税の所得(給与、事業、不動産、配当、一時、雑、利子、譲渡)および山林所得は下表の税率を使います。
区分 |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
税率 |
6% |
4% |
※人的控除の差については、人的控除の差の一覧表をご参照ください。
具体的には、次の額を所得割から減額します。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
配当控除の控除率
課税標準額 |
市民税 |
県民税 |
|
---|---|---|---|
1,000万円以下の場合 |
1.6% |
1.2% |
|
1,000万円を超える場合 |
1,000万円以下の部分の金額 |
1.6% |
1.2% |
1,000万円を超える部分の金額 |
0.8% |
0.6% |
※配当所得の金額種類によっては控除率が異なる場合があります。
外国で得た所得について、その国の法令により所得税や市民税・県民税に相当する税が課税された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除します。
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和3年までの入居者
※平成19年から平成20年までの入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。なお、所得税では住宅ローン控除を受ける最初の年に控除期間を10年間から15年間に延長する方式を選択できる特例が設けられています。
アとイのいずれか小さい額が市民税・県民税から税額控除されます。
※住宅取得時の消費税率が8%または10%である場合に限ります。住宅取得時の消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)となります。
勤務先から提出のあった「給与支払報告書(年末調整済みのもの)」や、税務署の「確定申告書」の住宅借入金等特別控除の内容から、市民税・県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。
前年中に次のア~ウに該当する寄附金を支出したときは、2,000円を超える部分について、その金額に応じた税額控除を受けることができます。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。確定申告を行う場合は所得税と市民税・県民税から軽減を受けますが、ワンストップ特例の場合は所得税の軽減相当額を含め、市民税・県民税からまとめて控除します。なお、ワンストップ特例の適用を受けるには、納税先の自治体に申告特例申請書を提出する必要があります。
税務署への確定申告をしない人で、寄附金税額控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。
上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得については、20%(所得税15%、市民税・県民税5%)を源泉徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告した場合は課税され、当該所得の5%相当額を配当割額、株式譲渡所得割として控除します。なお、控除不足額があれば、税額に充当、または還付します。