更新日:2017年11月28日
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市民税・県民税の徴収の方法には、次の3種類があります。
平成29年中(平成29年1月から12月まで)の給与収入については、通常、所得税はその給与支払時に徴収され、年末調整を行いますが、市民税・県民税は、翌年の平成30年度分として課税され、平成30年6月から平成31年5月の給与支払時に徴収されます。
公的年金等の所得がある場合で、一定の条件に該当する人は、公的年金等支払者(特別徴収義務者)から公的年金等が支給される時点で税額を差し引き、これを公的年金等支払者が納めることになっています。この方法を公的年金等からの特別徴収といいます。
特別徴収される税額については、納税通知書にてお知らせします。(毎年6月中旬頃)