更新日:2017年11月28日

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徴収の方法

市民税・県民税の徴収の方法には、次の3種類があります。

(1)普通徴収

事業所得者などの場合や、給与からの特別徴収ができない場合は、市役所から発送した納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月、および翌年の1月)に納付書または口座振替の方法により納めていただきます。この方法を普通徴収といい、納税通知書は毎年6月中旬頃ご自宅にお送りします。

(2)給与からの特別徴収

給与所得の場合は、会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、これを会社がとりまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。この方法を給与からの特別徴収といいます。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額を通知します。(毎年5月中旬頃)

平成30年度課税の場合

平成29年中(平成29年1月から12月まで)の給与収入については、通常、所得税はその給与支払時に徴収され、年末調整を行いますが、市民税・県民税は、翌年の平成30年度分として課税され、平成30年6月から平成31年5月の給与支払時に徴収されます。

(3)公的年金等からの特別徴収

公的年金等の所得がある場合で、一定の条件に該当する人は、公的年金等支払者(特別徴収義務者)から公的年金等が支給される時点で税額を差し引き、これを公的年金等支払者が納めることになっています。この方法を公的年金等からの特別徴収といいます。

特別徴収される税額については、納税通知書にてお知らせします。(毎年6月中旬頃)

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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