更新日:2014年12月1日
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所得控除の種類とその概要は、次のとおりです。
種類 | 要件 | 控除額等 (市民税県民税) |
控除額等 (所得税) |
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雑損控除 |
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた人 | (損失額+災害関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%または災害関連支出額-5万円のいずれか多い額 | 左記に同じ |
医療費控除 |
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った人 | (支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)(最高200万円) | 左記に同じ |
社会保険料控除 |
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料など)を支払った人 | 支払った金額 | 左記に同じ |
生命保険料控除 |
支払った一般生命保険料の金額及び個人年金保険料
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地震保険料控除 |
支払った保険料等の金額(地震保険)
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支払った保険料等の金額(地震保険)
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(旧長期損害保険:保険期間10年以上の満期返礼金のある保険契約で平成18年13月31日以前始期のもの) |
支払った保険料等の金額(旧長期)
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支払った保険料等の金額(旧長期)
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小規模企業共済等掛金控除 |
前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | 左記に同じ |
障害者控除 |
障がい者とは次の人をいう
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1人につき26万円 ※普通障害者控除(ハ及びニ) ※特別障害者控除(1級及び1、2級) |
1人につき27万円 (特別障害者【注】は40万円) |
寡婦控除 |
次のいずれかに該当する人
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26万円 | 27万円 |
特定の寡婦控除 |
上記の1に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)で、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 | 35万円 |
寡夫控除 |
次の全てに該当する人
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26万円 | 27万円 |
勤労学生控除 |
大学各種学校等の学生又は生徒で、前年中、自己の勤労に基づく給与所得等が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち配当所得や不動産所得などの資産性所得が10万円以下の人 | 26万円 | 27万円 |
配偶者控除 |
生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人 (他の所得者の扶養親族、あるいは事業専従者の場合を除く) |
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配偶者特別控除 |
別表 (関連情報「配偶者控除と配偶者特別控除」へ)参照 |
最高33万円 | 最高38万円 |
扶養控除 |
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人 (他の所得者の扶養親族、あるいは事業専従者の場合を除く) |
1、2、3に各々23万円加算します。 |
1、2、3に各々35万円加算します。 |
基礎控除 |
全ての納税義務者 | 33万円 | 38万円 |