更新日:2021年6月4日
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市民税・県民税と所得税では、配偶者控除・扶養控除・基礎控除など人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額の場合、市民税・県民税で課税される所得は所得税よりも多くなってしまいます。このため、納税者の人的控除額の差を適用状況に応じて市民税・県民税を減額することによって税負担が増えないように調整します。
※人的控除の差については、下記の表を参考にしてください。
控除の種類 | 市民税・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1)基礎控除 ※1 |
430,000円 |
480,000円 |
50,000円 |
||
(2)扶養控除 | 一般の扶養親族 |
330,000円 |
380,000円 |
50,000円 |
|
特定扶養親族 |
450,000円 |
630,000円 |
180,000円 |
||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 |
380,000円 |
480,000円 |
100,000円 |
|
同居老親等 |
450,000円 |
580,000円 |
130,000円 |
||
(3)障害者控除 | 一般の障がい者 |
260,000円 |
270,000円 |
10,000円 |
|
特別障がい者 |
300,000円 |
400,000円 |
100,000円 |
||
同居の特別障がい者 |
530,000円 |
750,000円 |
220,000円 |
||
(4)寡婦控除 |
260,000円 |
270,000円 |
10,000円 |
||
(5)ひとり親控除 | 母 |
300,000円 |
350,000円 |
50,000円 |
|
父 | 300,000円 | 350,000円 | 10,000円※2 | ||
(6)勤労学生控除 |
260,000円 |
270,000円 |
10,000円 |
※1 合計所得金額が2,400万円超~2,500万円であれば、基礎控除に係る人的控除の差は5万円とします。2,500万円超であれば、差は0円です。
※2 ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除の差1万円をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。
人的控除の差一覧表(配偶者控除・配偶者特別控除)
納税義務者の合計所得金額 | ||||||||||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||||||||||
市民税・県民税 |
所得税 |
人的控除の差 | 市民税・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | 市民税・県民税 | 所得税 | 人的控除の差 | ||||
配偶者控除 |
一般控除対象配偶者 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
48万円超50万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
50万円以上55万円未満 | 33万円 | 38万円 | 3万円※3 | 22万円 | 26万円 | 2万円※3 | 11万円 | 13万円 | 1万円※3 |
※3 平成30年度までの配偶者特別控除の差額をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。