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更新日:2026年6月2日

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人的控除の差の一覧表

人的控除額の差による税負担の調整措置(調整控除)

市民税・県民税と所得税では、配偶者控除・扶養控除・基礎控除など人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額の場合、市民税・県民税で課税される所得は所得税よりも多くなってしまいます。このため、納税者の人的控除額の差を適用状況に応じて市民税・県民税を減額することによって税負担が増えないように調整します。

※人的控除の差については、下記の表を参考にしてください。

人的控除の差一覧表
控除の種類 納税義務者の合計所得金額 人的控除の差
(1)基礎控除 ※1

50,000円

(2)配偶者控除 一般控除対象配偶者 900万円以下 50,000円
900万円超950万円以下 40,000円
950万円超1,000万円以下 20,000円
老人控除対象配偶者 900万円以下 100,000円
900万円超950万円以下 60,000円
950万円超1,000万円以下 30,000円
(2)扶養控除 一般の扶養親族

50,000円

特定扶養親族

180,000円

老人扶養親族 同居老親等以外の者

100,000円

同居老親等

130,000円

(3)障害者控除 一般の障がい者

10,000円

特別障がい者

100,000円

同居の特別障がい者

220,000円

(4)寡婦控除

10,000円

(5)ひとり親控除

50,000円

10,000円
(6)勤労学生控除

10,000円

※1合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

※2所得税との人的控除額の差額は旧制度が適用されるため、実際の所得税との人的控除額の差額と一致しません。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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