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更新日:2021年6月4日

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人的控除の差の一覧表(令和3年度から)

人的控除額の差による税負担の調整措置(調整控除)

市民税・県民税と所得税では、配偶者控除・扶養控除・基礎控除など人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額の場合、市民税・県民税で課税される所得は所得税よりも多くなってしまいます。このため、納税者の人的控除額の差を適用状況に応じて市民税・県民税を減額することによって税負担が増えないように調整します。

※人的控除の差については、下記の表を参考にしてください。

人的控除の差一覧表(配偶者控除・配偶者特別控除以外)
控除の種類 市民税・県民税 所得税 人的控除の差
(1)基礎控除 ※1

430,000円

480,000円

50,000円

(2)扶養控除 一般の扶養親族

330,000円

380,000円

50,000円

特定扶養親族

450,000円

630,000円

180,000円

老人扶養親族 同居老親等以外の者

380,000円

480,000円

100,000円

同居老親等

450,000円

580,000円

130,000円

(3)障害者控除 一般の障がい者

260,000円

270,000円

10,000円

特別障がい者

300,000円

400,000円

100,000円

同居の特別障がい者

530,000円

750,000円

220,000円

(4)寡婦控除

260,000円

270,000円

10,000円

(5)ひとり親控除

300,000円

350,000円

50,000円

300,000円 350,000円 10,000円※2
(6)勤労学生控除

260,000円

270,000円

10,000円

※1 合計所得金額が2,400万円超~2,500万円であれば、基礎控除に係る人的控除の差は5万円とします。2,500万円超であれば、差は0円です。

※2 ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除の差1万円をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。

 

人的控除の差一覧表(配偶者控除・配偶者特別控除)

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

市民税・県民税

所得税

人的控除の差 市民税・県民税 所得税 人的控除の差 市民税・県民税 所得税 人的控除の差

 

配偶者控除

一般控除対象配偶者 33万円 38万円 5万円 22万円 26万円 4万円 11万円 13万円 2万円
老人控除対象配偶者 38万円 48万円 10万円 26万円 32万円 6万円 13万円 16万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満 33万円 38万円 5万円 22万円 26万円 4万円 11万円 13万円 2万円
50万円以上55万円未満 33万円 38万円 3万円※3 22万円 26万円 2万円※3 11万円 13万円 1万円※3

※3 平成30年度までの配偶者特別控除の差額をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。

  • 配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合、市民税・県民税と所得税の控除額に差があっても、調整控除の適用はありません。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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