更新日:2002年8月3日
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所得の種類 | 所得金額の計算方式 | ||
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総合課税 | 給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
事業所得(営業、農業、その他の事業) | 事業をしている場合にその事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
配当所得 | 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など | 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 | |
一時所得 | 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 | |
※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2になります。 | |||
雑所得 | 公的年金、原稿料など | 次の(1)と(2)を合計した金額=雑所得の金額 | |
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 | |||
(2)(1)以外で他の所得にあてはまらない所得の収入金額-必要経費 | |||
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額 | |
※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2の額になります。(長期譲渡所得のみ) | |||
分離譲渡所得 | 土地、家屋などの資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額=譲渡所得の金額 | |
株式等有価証券の譲渡 | 申告分離課税と源泉分離課税があります。 | ||
商品先物取引所得 | 金、大豆などの先物取引から生じる所得 | 申告分離課税 | |
退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | |
山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 |