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更新日:2026年6月1日

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ふるさと納税による寄附金税額控除の計算について(28年度から)

ふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けるには、確定申告または、申告特例申請をしていただく必要があります。申告特例申請(ワンストップ特例制度)をご利用の場合は、下記より利用条件や手続き等についてご確認ください。

所得税からの控除額

A(寄附金額-2,000円)×(所得税の限界税率0~45%×102.1%*)
*102.1%の加算は復興特別所得税を含むためです。
(注)所得控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限になります。

市民税・県民税からの控除額

B(寄附金額-2,000円)×10%
C(寄附金額-2,000円)×{(90%-(所得税の限界税率0~45%×102.1%)}
B+Cの合計額が住民税からの控除額となります。

(注1)Cの計算における控除額は、市民税・県民税の所得割額の20%が上限になります。
(注2)寄附金額は、総所得金額等の30%が上限になります。
(注3)ワンストップ特例制度をご利用される場合は、A(所得税からの控除額)に該当する部分も市民税・県民税から控除されることになります。

ふるさと納税の寄附目安額の確認について

給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力していただくことで、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される「ふるさと納税額の目安額」を試算することができます。「税額試算結果」下部の「税額試算の内訳」中、「寄附金税額控除」欄にある「自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安」をご覧ください。

試算および申告書を作成される方は、下記ページの外部リンクよりお進みください。

個人市民税・県民税税額の試算と申告書の作成(別ウィンドウで開きます)

ふるさと納税の目安額を試算される方へ

  • 実際の控除額・控除限度額はふるさと納税を行った年の収入・所得・控除によって算出されます。
  • 特例控除額の限度額は、調整控除適用後の所得割額の20%となります。
  • 寄附金控除により所得税率が変動する場合、「自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安」の額は、
    実際の金額と異なる場合があります。
  • 分離課税、住宅借入金等特別控除等の税額控除、市民税・県民税の非課税制度等により、限度額まで適用されない場合があります。
  • 分離課税の有無にかかわらず、申告特例控除額は総合課税分を基にした控除割合で算出されます。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度で「適用」を選択した場合、申告特例控除額を試算していますが、
    条件によって制度の適用対象外になる場合があります。

※寄附金税額控除額はふるさと寄附金(納税)を行った年の収入・所得・控除によって算出されますので、本年中にふるさと寄附金(納税)を行った場合は、本年中の収入・所得・控除によって算出された控除額が、翌年度の市民税・県民税から控除されます。
このシステムでは、選択した年度分の市民税・県民税額を試算し、その税額を基に目安額を試算するため、実際の計算結果とは異なる場合があります。また、分離課税所得がある場合、正確に試算されないことがあります。試算結果はあくまで目安としてください。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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