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更新日:2026年6月2日

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配偶者控除と配偶者特別控除(令和8年度から)

次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(表参照)
 
  •  (1)配偶者控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が58万円以下であること。
    • 配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
  • (2)配偶者特別控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が58万円超~133万円以下であること。
    • 配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
  •  
配偶者控除および配偶者特別控除額一覧表

配偶者の合計所得金額

(給与収入金額)

納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

58万円以下
(0~1,230,000円)
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

58万円超100万円以下
    (1,230,001~ 1,650,000円)
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下
    (1,650,001~ 1,700,000円)
31万円 21万円
 105万円超110万円以下
    (1,700,001~ 1,750,000円)
 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
    (1,750,001~ 1,800,000円)
21万円 14万円 7万円 

115万円超120万円以下
    (1,800,001~ 1,850,000円)

16万円  11万円  6万円
120万円超125万円以下
    (1,850,001~ 1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
    (1,904,000~ 1,971,999円)
6万円 4万円  2万円 
130万円超133万円以下
    (1,972,000~ 2,015,999円)
3万円 2万円  1万円
(注)()内は、給与のみの場合の収入金額です。所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用できません。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者控除は適用できませんが、扶養の人数に含み、障害者控除の対象となります。
(注)配偶者特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず、障害者控除の対象にもなりません。

   

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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