退職所得に対する市民税・県民税(分離課税)
退職所得にかかる市民税・県民税は、退職金等の支払の際に特別徴収されます。
(1)退職所得の計算
(退職金等支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については1/2課税が廃止されました。
退職所得控除額
| 勤続年数(1年未満は切り上げ) |
退職所得控除額 |
| 20年以下のとき |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
| 20年を超えるとき |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。
※令和8年1月1日以降に支払われる退職手当等について、前年以前9年以内に支払われた老齢一時金は重複期間排除の対象になります(令和8年1月1日以降に支払われた老齢一時金が対象)。
(2)退職所得に対する市民税・県民税の計算
退職所得の金額×税率=市民税・県民税(100円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については10%を控除する課税の特例が廃止されました。
税率
(3)納入手続き
- 退職手当等を支払うこととなった日の翌月10日までに「退職所得に係る通知書」を市民税課までご提出ください。「退職所得に係る通知書」の様式は、下記ページよりダウンロードできます。
個人市民税・県民税および森林環境税特別徴収に係る各種届出についてお知らせします
- 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。また、特別徴収納入書の裏面の「市民税・県民税納入申告書」も必ず記入してください。
- お手元に納入書がない場合や給与からの特別徴収を行っていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 法人の役員等に退職手当等を支給した場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を市民税課までご提出ください。
※令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要となります。