更新日:2024年8月20日
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特別徴収とは、個人市民税・県民税および森林環境税の納税義務者である従業員の方が納めるべき税額を、毎月の給与の支払い時に事業所(給与支払者)が徴収し、従業員(納税義務者)に代わって市町村に納入していただく制度です。
従業員の異動が発生した場合などは、事業所から以下の様式にて届出をしていただきますようお願いします。
なお、令和3年4月1日から押印は不要となっています。
届出が遅れると滞納処分が発生することもありますのでご注意ください。
退職所得を支払うこととなった日の翌月10日までに「退職所得に係る通知書」をご提出ください。
なお、納付書がお手元にない場合はお送りしますのでご連絡ください。
従業員が常時10人未満であり、市民税・県民税・森林環境税の滞納がない場合、市長の承認により納期が年2回に変更となる納期の特例制度が利用できます。
希望される事業所は「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。
従業員が10人以上となった場合や、納期の特例を希望しなくなる場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
前年中に給与・賞与等を支払った事業所は、給与所得者が本年1月1日現在お住まいの市町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
提出の際は「給与支払報告書(総括表)」を給与支払報告書(個人別明細書)の上につけて提出してください。
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