更新日:2023年11月28日
ここから本文です。
地方税法第317条の6の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いをしたすべての者(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日における住所地の市町村長に提出することになっています。
給与所得者の個人市民税・県民税の税額計算になくてはならない給与支払報告書は、給与支払者の義務として、必ず提出していただきますようお願いいたします。
1月から12月までに給与等を支払った方全員について、支払額にかかわらず給与支払報告書の提出をお願いします。
※給与支払額が2千万円を超え年末調整を行わない方や、個人で税務署へ確定申告される方についても給与支払報告書の提出が必要です。また、退職者のうち給与支払額が30万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、30万円以下の方につきましても、適正課税のため提出をお願いします。
毎年1月31日まで (1月31日が土曜・日曜日の場合は、翌月の第一月曜日までとなります。)
給与支払報告書の提出は、郵送またはeLTAXをご利用ください。
受付は随時行っております。期限直前はたいへん混み合いますので、早めの提出にご協力ください。
なお、期限後に給与支払報告書を提出されると、特別徴収税額決定通知書等の送付が遅れたり、所得証明書等の発行に支障をきたしたりするため、必ず期限内の提出をお願いします。
大分市作成の総括表を使用しない場合、提出の際には大分市作成の総括表も添付してください。また、会計事務所等に事務を依頼されている場合は、大分市作成の総括表をお渡しください。
※必ずこの順番に並べてください。
※総括表と個人別明細書(特別徴収分)の間に、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を入れる必要はありません。
※大分県内市町村では、令和5年度から普通徴収切替理由を統一して、特別徴収に関する取扱いの徹底を図ることとなりました。詳しくは「令和5年度から個人市民税・県民税の特別徴収に関する取扱いを徹底します」をご覧ください。
給与支払報告書(総括表)に個人番号を記入する必要がある個人事業主の方は、提出の際に事業主または代理人の本人確認を行います。
以下の1から3のいずれかの書類を提示していただき、本人確認を行います。
※郵送で提出される場合、給与支払報告書と一緒に上記の本人確認書類の写しを郵送してください。誤って原本を送らないよう、ご注意ください。
※通知カードは氏名、住所等が住民票の記載内容と一致している場合に限り利用できます。
以下のすべての書類が必要です。
特別徴収税額通知の電子データでの受取を選択できるようになります。電子データでの受取のためには、eLTAXで給与支払報告書を提出していることと、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。
現在 | 令和6年度から1、2のいずれかを選択 |
1.紙(正本)を郵送で受け取る |
1.紙(正本)を郵送で受け取る 2.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る |
「紙(正本)と電子データ(副本)」での受取はできなくなります。「電子データ(正本)」または「紙(正本)」どちらかでの受取になります。
現在 | 令和6年度から1、2のいずれかを選択 |
1.紙(正本)を郵送で受け取る 2.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る 3.紙(正本)を郵送で受け取り、電子データ(副本) をeLTAXで受け取る |
1.紙(正本)を郵送で受け取る 2.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る |
※電子記録媒体(光ディスク等)による副本通知も廃止されるため、給与支払報告書を光ディスク等で提出した場合は、紙(正本)を郵送でお送りします。
ページ内のファイルリンク一覧