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更新日:2023年11月1日

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令和5年度から個人市民税・県民税の特別徴収に関する取扱いを徹底しています

個人市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)することは法令により定められています。

大分県内市町村では、平成26年度から特別徴収の適正実施を行っていますが、令和5年度から普通徴収認定要件を統一し、特別徴収に関する取扱いの徹底を図ることとなりました。

個人市民税・県民税の特別徴収とは

個人市民税・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人市民税・県民税を天引きし、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する制度です。

 

特別徴収制度の仕組み

特別徴収制度の仕組み

  1. 事業主から市町村へ給与支払報告書の提出(1月31日まで)
  2. 市町村による税額計算
  3. 市町村から事業主へ特別徴収税額通知の発送(5月31日まで)
  4. 事業主から従業員へ特別徴収税額通知の配付
  5. 事業主が従業員の個人市民税・県民税を毎月の給与から天引き
  6. 事業主から市町村へ徴収した個人市民税・県民税を納入(翌月10日まで)

対象となる事業所や従業員

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法第321条の4および市町村条例により、従業員の方がお住まいの市町村から、特別徴収義務者として指定されます。
原則、すべての従業員の方が対象となります。

特別徴収をしなくてもよい場合

事業主の場合

A 受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)

※「受給者数」とは、給与の支払いを受けている従業員の数です。

従業員の場合

B 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
C 給与が少額で税額が引けない
D 給与の支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
E 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者

特別徴収をしない場合の手続

給与支払報告書を紙で提出する場合

普通徴収切替理由書に上記AからEの理由に該当する人数を記載して提出してください。

給与支払報告書を電子データで提出する場合

個人別明細書の普通徴収欄にチェックするとともに、摘要欄に上記AからEの理由を記載して提出してください。

 

※普通徴収理由が明記されていない場合は、特別徴収として取り扱います。

 

 

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5731

ファクス:(097)537-7870

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